失業保険なんですが、自己都合退職の場合、待機期間7日+3ヶ月後から支給して頂けるそうですが、その前にアルバイトなどした場合は支給して頂けないのでしょうか?
仕事をした日を申告すればOKです。認定日にカレンダーに○を付けます。仕事をした分だけ、支給が減り、減った分は最後に回されます。=支給期間が伸びます。
出産前の退職と出産一時金、手当金について質問です。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
10年も働いた会社を退職されるということですが、産休前に退職勧奨を受けたなら男女雇用機会均等法違反ということで交渉できますが、よろしいのですか?会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談できますよ?
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
間違い回答がありますから回答します。
直契約有期雇用契約社員であって、通算契約月数が36ヶ月以内の方の、自己の都合による期間満了退職には、給付制限はありません(携帯の様で、参考サイトは貼りませんが、失業、退職カテでは常識です)。
これを離職区分2D、離職理由(コード)24といい、給付制限のある、一般受給資格者は2アタマではないのです。
なので、受給までは、離職票到着まで、10日、申請、7日の待期、21日間(これは各都道府県により差異あり)の求職期間、翌日認定日、認定から約2~3日で支給されます(規定は認定日より銀行の5営業日以内)、よって、離職から40日程度で受給出来ます。
基本日当日額を想定します、手取りではありません、総支給額から求めます(通勤費含む)から30万とすると、5700円位です。
直契約有期雇用契約社員であって、通算契約月数が36ヶ月以内の方の、自己の都合による期間満了退職には、給付制限はありません(携帯の様で、参考サイトは貼りませんが、失業、退職カテでは常識です)。
これを離職区分2D、離職理由(コード)24といい、給付制限のある、一般受給資格者は2アタマではないのです。
なので、受給までは、離職票到着まで、10日、申請、7日の待期、21日間(これは各都道府県により差異あり)の求職期間、翌日認定日、認定から約2~3日で支給されます(規定は認定日より銀行の5営業日以内)、よって、離職から40日程度で受給出来ます。
基本日当日額を想定します、手取りではありません、総支給額から求めます(通勤費含む)から30万とすると、5700円位です。
ハローワークについて詳しいかた回答
お願いします。
一昨日失業保険の手続きの為、ハローワークにいきました。
離職票や写真を提出し、求人申し込み書を記入し、
21日に雇用保険受給説明
会、に来るよう、言われたのですが、
ハローワークで求職活動をするためのカードは
どのタイミングでもらえるのでしょうか?
お願いします。
一昨日失業保険の手続きの為、ハローワークにいきました。
離職票や写真を提出し、求人申し込み書を記入し、
21日に雇用保険受給説明
会、に来るよう、言われたのですが、
ハローワークで求職活動をするためのカードは
どのタイミングでもらえるのでしょうか?
まだお持ちでないのなら、受付でハローワークカードを作りたい、と申し出れば作ってくれます。
応募の際に必要になりますので初応募の時に作ってもオッケーですが。
確か失業保険取得者はハローワークカードに目印みたいなのがつくはずなので、作る際に保険取得者になる予定であることを告げてあげてください
^_^
応募の際に必要になりますので初応募の時に作ってもオッケーですが。
確か失業保険取得者はハローワークカードに目印みたいなのがつくはずなので、作る際に保険取得者になる予定であることを告げてあげてください
^_^
保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
11月出産予定ですが、失業保険を申請していいのかどうかわかりません。
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
「受給期間」の「延長」です。
失業の手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため働けない状態である間は手当を受けられません。下手すると、そうこうしているうちに1年がたってしまい、資格を失ってしまいます。
その救済策が「受給期間の延長」です。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、働ける状態になった時点で手当を受けることができるのです。
〉育児休業給付金は出るのでしょうか?
受給条件を満たして育児休業をすれば出ます。
失業の手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため働けない状態である間は手当を受けられません。下手すると、そうこうしているうちに1年がたってしまい、資格を失ってしまいます。
その救済策が「受給期間の延長」です。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、働ける状態になった時点で手当を受けることができるのです。
〉育児休業給付金は出るのでしょうか?
受給条件を満たして育児休業をすれば出ます。
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