失業保険の受給資格について
はじめまして、失業保険の受給資格に関する質問です。
派遣社員をしております。派遣会社を変更した場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?。
雇用保険の加入期間は下記のとおりです。

①2007年2月~5月まで(派遣会社を変更)
②2007年8月~継続中(現在5ヶ月間)。

通算では6ヶ月以上になるのですが、派遣会社を変更しているのでどうなるのでしょうか?。

上記のような条件でも失業保険の受給資格は発生するのでしょうか?。


アドバイスをよろしく御願いいたします。

松原 孝浩
途中で派遣会社が変わっていても、
切れている時期が1年空いていないので加入期間は通算されるけど、

問題は・・
平成19年10月1日に雇用保険法に変更があって、
自己都合での退職だと6ヶ月以上でも受給されません。
12ヶ月以上になるまで頑張らないとムリです。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。

で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。

まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。

とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。


以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。

その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。

当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。

尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。

不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
失業保険の振り込み日と金額について教えてください。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。


12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。

離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。

派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。

雇用保険に加入していた月は9カ月です。

②あと、離職票の離職区部が「4D」です。

更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。

これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??


急に不安になり、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
4Dは正当な理由のない自己都合退職になりますが、質問者さんは「特定理由離職者」に該当するものとして回答します。
継続希望をしたのに4Dはおかしいので「異議あり」でHWに相談してみてください。確認のうえ変更も可能かと思います。
この場合は給付制限3ヶ月はありませんのでHW申請から1ヶ月くらいで受給可能です。
流れとしては、申請~7日間の待期期間~21日くらいで認定日~5営業日以内で振込みという形です。
総収入から賃金平均が8036円ですから基本手当日額は5282円になって、90日の支給とすれば総額475408円になります。(支給日数は年零が分からないために推測です)
なお、参考までにもし4Dが変更できなければ一般受給者になりますから12ヶ月期間が必要になるので受給はできません。
「補足」
証拠がなくてもハローワークはあなたの説明を聞いて、会社に確認の電話をいれます。(言った人の名前も話してください)
そして判断しますが、認められる場合が多いです。
ハローワークは失業者の味方になってくれる場合が多いですよ。
まあ、何はともあれ行って相談してみてください。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
失業保険の受給と扶養について。

知人の奥様達の話です。



正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。


働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。

3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。

ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。

総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」



上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。

私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。

お答えいただきたいのは

「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」

ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。

不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
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