失業保険について
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
>失業保険は1年働いたとして3ヶ月5年働いたとして6ヶ月など支給制限があり
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
失業保険についての質問です。
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
イラストを描く日がどのくらいの仕事量なのかによって違ってきます。
1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
失業保険について
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
はじめまして。失業保険給付について教えていただきたいことがあります。
(受給手続き中です)
私は、 自己都合退職の為 現在3ヶ月の待機期間中です。
次回、4/12が認定日なんですが 給付期間が90日の私は (休職状態にあった場合)何月迄?何回? 認定日を迎えるのでしょうか?
ちなみに認定日 一覧には 4/12 5/10 6/7 7/5 8/2...となってます。
そして 基本手当日額が 4106なんですが 総額は どのくらい貰えるのでしょうか? 4106円×90日で良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
90日全てを受給すれば4106円×90日でいいですよ。
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
初回認定日が4月12日と言う事ですが、給付制限はいつまででしょうか?
4月12日の認定日には、給付制限期間満了日に翌日から4月12日までの日数×基本手当日額が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は5月10日が28日分×基本手当日額、6月7日も28日分×基本手当日額、7月5日が最終になるでしょう、7月5日の認定日には、90日-(4月12日認定分の日数+5月分・6月分)が支給決定されます。(4月12日の認定分が5日分以下の場合は8月2日が最終になります)
ご存知の方教えてください。
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
退職しようと考えています。
今の会社に入ってから6月末で15ヶ月です。
辞表はいつ出せば良いでしょうか?
次の仕事をまだ探してないのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
給料少なくて恥ずかしいですが、失業保険の金額のこともあると思いますので明記します。
基本給 250,000円
資格手当 50,000円
通勤補助 10,000円
電話補助 6,000円
合計 316,000円
***********************************************
健康保険料 12300円
厚生年金保険料 22,494円
雇用保険 2100円
所得税 6,920円
差し引き 43,814円
以上が給与の内訳です。
30歳、独身です。
今の会社に入ってから6月末で15ヶ月です。
辞表はいつ出せば良いでしょうか?
次の仕事をまだ探してないのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
給料少なくて恥ずかしいですが、失業保険の金額のこともあると思いますので明記します。
基本給 250,000円
資格手当 50,000円
通勤補助 10,000円
電話補助 6,000円
合計 316,000円
***********************************************
健康保険料 12300円
厚生年金保険料 22,494円
雇用保険 2100円
所得税 6,920円
差し引き 43,814円
以上が給与の内訳です。
30歳、独身です。
「辞表」ではなく「退職願」です。
退職希望期日の1ヶ月以上前には提出してください。
雇用保険の失業給付金の受給資格要件は、ありますので退職に当たっては必ず「離職票」の交付を願い出てください。
316,000円の総支給額であれば「雇用保険料」が間違っております。
雇用保険料が正しければ「総支給額」は350,000円でなくてはなりません。
退職希望期日の1ヶ月以上前には提出してください。
雇用保険の失業給付金の受給資格要件は、ありますので退職に当たっては必ず「離職票」の交付を願い出てください。
316,000円の総支給額であれば「雇用保険料」が間違っております。
雇用保険料が正しければ「総支給額」は350,000円でなくてはなりません。
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