失業保険について質問です。仕事を辞めた後、どうしたら、少しでも多くもらうことができますか?
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。

そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。

退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)

職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。

毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
残業いっぱいして給料が高くなっても、そしたら支給割合下げられるから、
必ずしも給付額が多くなるとは限らない。

自己都合を会社都合にさせるなんて・・・唖然です
就職支援と失業保険
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
離職しないと失業保険は貰えません
また理由により支給される時期が違います
自分から辞めた場合は3ヶ月後から
会社都合の場合は早く貰えます
また就職支援ですが
10万までですが 訓練中は貰えない様です
ハローワーク指定の所で訓練(勉強)する訳ですが勉強中は実費で終了後申請すると何割か貰える様になっています

詳しくはハローワークで聞いた方が良いでしょう
また勉強する職種や学校などは自分で探す様ですハローワークでは探してくれません
小さいお店を経営しています。
従業員を厚生年金と社会保険に加入しようか考えています。
例えば、
月給200000の時、厚生年金と社会保険に加入した場合と、加入しないで従業員が国民年金と国民健康保険を支払った場合とではトータルで支払額がどのように変わって来るか、知りたいです。
また、月給の変動でどのように変わるのでしょうか。
今までは、労災と失業保険だけは加入していましたが、スタッフ募集などで福利厚生で有利かと思い考えています。
どうか詳しく人がいたら教えてください。
月給200,000円賞与なし、年収240万円で単身者とした場合で簡単に計算します。

国民年金 約15000円/月
国民健康保険 約16000円/月

社会保険にした場合
厚生年金 約17000円/月(月給の約8.5%)
健康保険 約10000円/月(月給の約5%)

という感じ。大雑把ですが。
社会保険の場合は、同じ金額を会社も負担します。

社会保険は毎年4~6月の給与の平均でその年の9月から翌年8月までの保険料を決定するシステムになっています(途中大幅に給与が変わった場合は途中で変える場合もあります)。
導入時は導入時の月給により決定されます。
給与の額と比例しますので、給与が多くなればなるほど、保険料も上がります。
その分、将来の厚生年金給付額は増えます。

社会保険完備のほうが、もちろん募集はしやすでしょうね。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)

今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)

ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。


離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??


私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。


下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
休職者の社会保険料や雇用保険料は会社が立て替えており、
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。

>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??

退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
失業保険給付額について
「給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)」

とよく見かけますが、、

この 50~80%が支給対象 とはどういうことでしょう??

今日、ハローワークで自分の給付額を計算してもらったら、
180000(給料額)×6÷180=6000

で、あなたの給付額の日額は6000円 です。

と言われました。

失業保険でもらえるのは素直に一日6000円と考えてよいのでしょうか??

50~80%というのは どこでどのように考えるのでしょうか??

私の中では 一日給付額6000円を3ヶ月もらえると考えています。間違いはないでしょうか??
賃金日額の50~80%が基本手当日額になります。
基本手当日額が1日分の給付金額になります。

資料が手元にないので計算式が分からないので、計算できませんが、

上限、下限がありますし、基本的に賃金日額が低いほうが、高率です。
育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。

この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?

また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?

育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)


退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)

また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。

受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)

大まかですが、ご参考になさってください。
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