失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
失業保険について
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
申請しても構いませんが、結果的にその再就職先に就職した場合は再就職手当の対象にはなりません。
また、1円も受け取らずに再就職をして、その受給期間が終わってから再離職すると受給資格が得られない場合がありますので、詳しいことはハローワークに問い合わせて確認された方が良いです。

短期間でも雇用保険の適用になり、今と同じくらいの収入になるようなお仕事で継いでおくというのもひとつの手です。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
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