国民保険の料金について。

今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。


4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました

社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。



その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。

通常行くのは理解してます。

そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。

暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。

一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。

役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。



無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。

現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。


この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?

失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?



目的は、国民保険の保険料減額です。

それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。

どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。

国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
失業保険手続きについて
現在契約社員で
今年1月から務めているのですが
その仕事も4月中頃または、4月下旬で結婚のため辞める予定です。
(結婚式は5月末)

失業保険の手続きに悩んだので質問させて下さい。

入籍は4月中頃か遅くても下旬、どちらにしろ4月中に入籍するのですが

私は一年半務めた会社が
昨年12月に閉鎖し、今働いているところ(務め先(場所)は一緒、でも会社名・経営者が違う)で
結婚までは契約でおいてあげても良いという理由で現在仕事をしてます。
結婚後は、次の仕事が引越し先で見つかるまで、失業保険を頂きたいのですが。

そこで、質問ですが、
※失業保険の手続きは旧姓の離職票でもできますか?
※今の務め先で離職票を頂いても6カ月未満のため適用外だとおもうので、
(且、結婚のための離職なので、自己都合の離職票になります)
閉鎖した会社の離職票がつい1カ月半程前に発行されたので、それを使用して
手続きをしようと思うのですが・・・・。
半年前の離職票でも、手続きはできますよね?

※その場合、失業保険が施行されるのは自己都合の方と同じように
3か月たたないと出ないでしょうか?

支離滅裂でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。

ちなみに結婚式ぎりぎりまで働けばよいではないかと思われるかもしれませんが、
現状では、5月中旬を引越し予定としているのですが、
急に5月初旬になる可能性もあり(社宅の為、旦那さんの会社の住宅課との兼ね合いで時期不明)
社宅は指定のところに入れられるのですが、その指定の場所からでは、現在契約の会社から通勤に
3時間近く掛るため、4月中旬または下旬退職の流れになりました。

引越し先で働く気はありますが、結婚式の準備やら新婚旅行やらで、5月6月は仕事を見つけても
働くのが厳しいとも思ってます。ですが7月1日付からは何かしら仕事をしたいです。
雇用保険は離職日以前1年間のブランクがなければすべて通算されます。

あなたの場合、前職で1年半(雇用保険加入期間18カ月)仕事をしていて、その後会社閉鎖。この時点でハローワーク申請すれば会社都合になり、待機期間なしですぐに受給資格が発生します。

しかし、すぐに再就職したため、会社都合での退職とならず、4月中旬の退職は自己都合扱いとなります。雇用保険も現在加入していると思いますので、前職分の離職票で申請してもバレてしまいます。

ただ、冒頭述べているように、離職日以前1年間のブランクがなければ過去分はすべて通算されますので、あなたの場合、前職18カ月の雇用保険加入期間があり、そこを退職してから1年間のブランクがなく、新しい職場で雇用保険に加入しなおしているため失業保険の受給資格そのものはあります。

ただ、3カ月の待機期間がありますのでご注意ください。申請をする際、姓名が変更しているのであれば、市役所から姓名が変わったという証明書が必要になります。離職票とともに提出してください。

補足読みました。

私も実はその部分が気になっておりました。

特定資格受給者の要件のうちの1つに、あなたがおっしゃる通勤時間が長時間という項目があります。

これは、実際の数字で言うと「片道2時間半以上」と定義されているようです。

そのため、3時間ほどかかるようであれば適用となるので、特定資格受給者扱いとなり、待機期間3カ月を待つことなく受給してもらえると思います。

ハロワで相談した方が良いと思いますが、辞める一番の理由がそのことだ。とはっきり伝えておかないと結婚による退職であれば自己都合退職として処理される可能性もあります。

参考になりましたでしょうか?
雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。

4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。

しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。

この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?

それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?

ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。

待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。

アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
失業保険がもらえるのかわからずアルバイトをやめるか悩んでいます。



私は結婚して去年の4月に一旦仕事を辞め7月末まで失業保険をもらっていました。


今回そのあと8月からアルバイトをはじめて
10月か9月に雇用保険加入を通知されました

現在当初と就業内容が変わり
これなら正規を探してきちんと働きに行きたいと思いだしています。

ただ今は私のアルバイト代も含め家計が成り立っているのでおいそれ辞めるわけにも行かず

ハローワークがやっている時間に終わらないので相談に行けません


私は今辞めて失業保険はもらえるのか
もらえないならいつからならもらえるのか

詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合12ヶ月の雇用保険加入が必要ですので、アルバイトでの雇用保険加入日から離職前日までで、丸々12ヶ月の雇用保険加入が受給条件となります。

< 補足の補足 >

雇用主が更新を明示したにもかかわらず、質問者さんが更新をしなかった場合は「自己都合」ということになります。

ちなみに、会社都合同等と扱われる「特定理由離職者の範囲」では、、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)とされています。
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