失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。

※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
失業保険について教えて下さい。私は、6年前に1年間ほど失業保険を払っていました。過去5年間は臨時公務員をしていた為、払っていません。この場合、以前払った失業保険でお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険は、離職の日から1年で受給資格を喪失します。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。

臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。

地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。

地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。

この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
毎日不安でワケもなく泣く日も。これってうつ病ですか?

私はこの度、会社都合による予告解雇により退職をしました。

(以前の質問で“一身上の都合により退職”と書きましたが誤りでした。)

1年後に開業する施設にほぼ内定が決まってます。
その間は失業保険が数ヵ月間給付されますが、失業保険をもらい続け1日中家にいるより、いつかはアルバイトをしたいなと思ってます。

ここまで具体的な目標は分かっているのに、長年勤めていたので、予告解雇とは言え急に会社に行かなくてもいい日々に戸惑い・心配・不安が襲ってきます。

友人は
『ゆっくり過ごす時間が出来て嬉しいでしょう?』
とか
『半年間無職の時があったけど、何も気にならなかったよ』
と言いますが、何故か私はそのように楽観的に考える事ができず
ただ何もわからない不安に襲われて 急に大泣きしたり、朝 起きるのがツラいです。

家庭環境としては、持ち家で両親と3人暮らしで両親は働いてるので、住む所はあります。
不眠症ではありません。
心開ける親友や彼氏がいます。

恵まれた環境なのに、不安ばかりが募ります。
これって単なる不安症ですか?それともうつ病なんでしょうか…
仕事をするということは社会と関わりを持つということです。
突然フリーになり、自分ひとりだけ社会からつまはじきになったような気分があるのかもしれないですね。
でも今あなたに与えられた休息は、長い目でみたら次のステップへの力を溜め込む時間なのかもしれません。今の間に自分のために何かしませんか。来年の5年後の10年後のあなたのために。本を読むのも良いし、どこかに出かけてみても良いんです。そのすべてがあなたの人生の糧になります。
失業保険の受給終了について
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。

この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。

ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
よい方法というか、そのままご主人のところの事務担当者の指示に従ってください
扶養は問題ないです

ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
失業保険をもらえる期間について。
保険加入10年未満です。出産でもらうのを延長しているのですが、
子育てが一段落したのでハローワークに行って延長解除しようと思っています。
一月に延長解除して内定を頂き、働き始めるのが4月からですと、暫く収入がないので働き始める4月まで失業保険はいただけるのでしょうか?
また、パートで扶養範囲内で決めた場合、就職祝い金?は頂けないとは思いますが、3ヶ月は失業保険を満額もらえるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。
1月延長解除
すぐに失業認定手続きをします。
その後7日の待期を経過して、失業認定されるわけですが、、、
その後、内定が決まっちゃうと、もらえない可能性があります。
認定日~認定日に就職活動を2回以上行わないといけないわけで、、、

本当はいけないんでしょうけど、内定を黙っていて、就職活動だけすれば、もらえることはもらえます。

扶養範囲のパートの場合は、就職とは認定されませんので、問題はありませんが、、
やはり就職活動をすることが条件です。
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