雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?

また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
退職理由は何なんでしょうか?病気や妊娠による正当な理由でしょうか?満期まで勤めてしまうと、離職コードは24となり、正当な理由のある退職であっても国保の減免は受けられません、正当な理由があるのであれば、契約満了日の1日前とかに自己都合退職をすれば離職コードが33になり国保の減免は受けられます。
雇用保険は、月単位ではなく、8月12日~9月11日という感じで離職日からさかのぼって月をまたいで1か月とします。なので9月11日退職でちょうど12か月になります。
自分から申し出て期間満了で自己都合退職(離職コード45)になるのは3年以上勤務した場合のみです、3年未満の場合は離職コード24となり給付制限はありませんが、所定給付日数は90日となります
失業保険について
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。

そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
申請は離職票が絶対です。
1ヶ月の空白など、直契約の期間満了ですから、何も問題ないです。
7末で、8/3申請したとしても、説明会等に参加できませんから、帰ってきてからで十分です。

2年での直契約期間満了は3ヶ月の給付制限はありません。
期間満了の場合は3年未満なら、自己の都合で退職しても給付制限はなし、これを離職区分2D、離職理由24と言います。
今年の3月いっぱいで妊娠の為退職いたしました。会社から失業保険の受給を行ってくださいと資料をいただいたのに、
今までハローワークで何も手続きを行っていないのですが、今8月ですが、まだ間に合うでしょうか?
因みに、専業主婦になるなですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
妊娠退職の場合産前産後(いわゆる産休)は受給対象外になり、明けてから働く意思がないと受給対象にはならないです。

認定に子連れも駄目でした…
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
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