失業保険給付金について
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?
それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?
それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
ご主人の扶養に入れいるか否かは、失業給付の基本手当が3,612円以上であれば不可ですし、3,611円なら可能か思います。1年を360日と見立てて、×3611なら130万未満ですが、×3612なら130万を超えるでしょ?そこの線引きであって、扶養に入ったとしても扶養の範囲で働きたい方だっているのですから、3,611円以下ならそのまま失業給付受けてもいいでしょうし、超えるなら扶養を外して任意継続を選択すれば同じく失業給付を受けることが出来ますよ。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします
来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)
あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします
来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)
あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
今年6月末で会社都合で退職し、これから夫の扶養に入って今年11月から失業保険を貰う予定です。
5年以上通算かけてるので、給付240日分で日額4000円台です。
失業保険貰っても年収が130万いかない場合はどうなるのでしょうか?扶養に入れなのでしょうか?
初めて失業保険を頂きます。よろしくお願い致します。
5年以上通算かけてるので、給付240日分で日額4000円台です。
失業保険貰っても年収が130万いかない場合はどうなるのでしょうか?扶養に入れなのでしょうか?
初めて失業保険を頂きます。よろしくお願い致します。
何故、11月からなんですか?
6月末が離職日であれば、受給可能期間は来年の6月末までですよ。
11月初旬に手続きをされれば240日の受給も可能ですが、12月まで送れるような事になると、240日全ての受給が出来なくなりますよ。
なぜ、すぐに雇用保険受給申請に行かれないのでしょうか?(貴方の自由ですけどね)
※雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると健保の扶養には入れません、3611円以下なら扶養に入れますが雇用保険受給資格者証又は離職票の写しを健保から要求されるでしょう。
【補足】
雇用保険受給中の健保扶養は年収で決まるのではなく、基本手当日額で決まります、よって基本手当日額が3612円以上であれば、受給終了までは扶養には入れません。
6月末が離職日であれば、受給可能期間は来年の6月末までですよ。
11月初旬に手続きをされれば240日の受給も可能ですが、12月まで送れるような事になると、240日全ての受給が出来なくなりますよ。
なぜ、すぐに雇用保険受給申請に行かれないのでしょうか?(貴方の自由ですけどね)
※雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると健保の扶養には入れません、3611円以下なら扶養に入れますが雇用保険受給資格者証又は離職票の写しを健保から要求されるでしょう。
【補足】
雇用保険受給中の健保扶養は年収で決まるのではなく、基本手当日額で決まります、よって基本手当日額が3612円以上であれば、受給終了までは扶養には入れません。
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