地方公務員の退職金と教育訓練給付制度について教えてください。
平成14年度から平成23年度までの9年間、高卒採用で地方公務員として勤めました。
地方公務員は雇用保険適用外なので、退職金のみもらって、現在休職中です。
そこで、教えていただきたいのですが、公務員の場合、雇用保険の一般被保険者が通常もらえる失業保険より、退職金が少額であれば補填される、ということを聞きましたが、どうやって比べればいいのでしょうか?どう少額かと判断するのでしょうか
ちなみに私の退職金は、9年勤めて130万円ほどでしたが、それは比べて少額なのでしょうか。
また、厚生労働省の「教育訓練給付制度」というのを利用して、再就職のために講座を受けたいのですが、これも雇用保険の一般被保険者でなかった場合、つまり私は給付を受けられないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
平成14年度から平成23年度までの9年間、高卒採用で地方公務員として勤めました。
地方公務員は雇用保険適用外なので、退職金のみもらって、現在休職中です。
そこで、教えていただきたいのですが、公務員の場合、雇用保険の一般被保険者が通常もらえる失業保険より、退職金が少額であれば補填される、ということを聞きましたが、どうやって比べればいいのでしょうか?どう少額かと判断するのでしょうか
ちなみに私の退職金は、9年勤めて130万円ほどでしたが、それは比べて少額なのでしょうか。
また、厚生労働省の「教育訓練給付制度」というのを利用して、再就職のために講座を受けたいのですが、これも雇用保険の一般被保険者でなかった場合、つまり私は給付を受けられないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教育訓練給付制度に関して公務員の適用は無いようです。ただし窓口がハローワークですので今後の就職活動も合わせてハローワーク相談されるのが賢明だと思います
今年の3月末に国家公務員(防)を懲戒免職になりました。
中々、次の仕事が見つからず失業保険の申請をしようと思いましたが
雇用保険証と離職票が未だ届かず申請出来ない状況です。
一般の会社だと10日から1ヶ月以内に届くと聞いたのですが・・・
現在は地元をかなり離れた所に住んでおり(住所変更はまだしていません)
がどこでも失業保険の申請は出来るのでしょうか?
あと、10月くらいまで働いたので冬のボーナスも支払いの対象みたいなのですが・・・
詳しい事は教えて頂けず電話してみても部署が違うのでとたらい回しにされ
そのボーナス分の共済金超過分の支払いの紙が届きました。
この先どの様な手続きをすればよいのか迷っています。
どなたか詳しい方がおられましたら教えて頂けましたら助かります。
中々、次の仕事が見つからず失業保険の申請をしようと思いましたが
雇用保険証と離職票が未だ届かず申請出来ない状況です。
一般の会社だと10日から1ヶ月以内に届くと聞いたのですが・・・
現在は地元をかなり離れた所に住んでおり(住所変更はまだしていません)
がどこでも失業保険の申請は出来るのでしょうか?
あと、10月くらいまで働いたので冬のボーナスも支払いの対象みたいなのですが・・・
詳しい事は教えて頂けず電話してみても部署が違うのでとたらい回しにされ
そのボーナス分の共済金超過分の支払いの紙が届きました。
この先どの様な手続きをすればよいのか迷っています。
どなたか詳しい方がおられましたら教えて頂けましたら助かります。
公務員って雇用保険はありませんよ。懲戒免職だから退職手当も無いよな。自分でこれからは道を切り拓いて行くしかありませんよ。何で懲戒免職になったのかは知らんが。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
9月1日、今日の日中のTVによると公務員は、失業保険料を払っていないのに、払っていた我々と同じように、失業保険料を受給しているのだ。さらに、懲戒免職になった者に対しても、支給しているのだ。このことが
このことが、財政難になり、年々失業保険の支給額や、期間短縮の原因になっている。私も38年働いて、掛け金も払ってきた、このたび、失業し、150日の支給を受けた、これが、私のはじめての受給である。昔に比べ、額と、期間が少なくなっていることは、周囲の人が、話していた。公務員が受給するなら、掛け金を払ってもらいたい。このことは、氷山の一角で、公務員の特権が沢山有る事が、我々の生活を圧迫している、税金や社会保険料の支払いが多くて、好きな缶ビールも年に数回しか飲めないし、食料品も、期限切れ掛かって割引になっているものばかり、買ったり、衣料品は買わない、電気、ガス代を節約している、車は、ガソリンの警告灯が点滅してから安いところで入れる。38年も真面目に働いたものが、このような生活をしているのが、日本の現状なのである。もういい加減にしてもらいたい、公務員制度を見直して無駄をなくし、一般国民の生活を潤いのあるものにしてもらいたい。と私は、思っています、政治に期待しています。このような無駄の例がありましたら、御知らせください。
このことが、財政難になり、年々失業保険の支給額や、期間短縮の原因になっている。私も38年働いて、掛け金も払ってきた、このたび、失業し、150日の支給を受けた、これが、私のはじめての受給である。昔に比べ、額と、期間が少なくなっていることは、周囲の人が、話していた。公務員が受給するなら、掛け金を払ってもらいたい。このことは、氷山の一角で、公務員の特権が沢山有る事が、我々の生活を圧迫している、税金や社会保険料の支払いが多くて、好きな缶ビールも年に数回しか飲めないし、食料品も、期限切れ掛かって割引になっているものばかり、買ったり、衣料品は買わない、電気、ガス代を節約している、車は、ガソリンの警告灯が点滅してから安いところで入れる。38年も真面目に働いたものが、このような生活をしているのが、日本の現状なのである。もういい加減にしてもらいたい、公務員制度を見直して無駄をなくし、一般国民の生活を潤いのあるものにしてもらいたい。と私は、思っています、政治に期待しています。このような無駄の例がありましたら、御知らせください。
TVの報道が間違っていたのか、あなたが解釈違いをされたかどちらかだと思います。
あなたと同じように、38年も公務員であった場合、手当金は支給されません。在職年数が短期間の場合、退職金が失業保険相当分より少ない場合、差額程度が支給されるのです。公務員の給与は国庫金から支給されます。手当金もここからの支給です。
求職活動が前提の給付金ですから、ハローワークを通して支給となるだけのことです。雇用保険から支給されるものではないため、この手当金対象者は、雇用保険受給資格者証は交付されません。公務員を1年程度で退職した場合くらいではないですか、これに該当するのは・・・・しかに差額程度だから極少ない金額ですね。
あなたと同じように、38年も公務員であった場合、手当金は支給されません。在職年数が短期間の場合、退職金が失業保険相当分より少ない場合、差額程度が支給されるのです。公務員の給与は国庫金から支給されます。手当金もここからの支給です。
求職活動が前提の給付金ですから、ハローワークを通して支給となるだけのことです。雇用保険から支給されるものではないため、この手当金対象者は、雇用保険受給資格者証は交付されません。公務員を1年程度で退職した場合くらいではないですか、これに該当するのは・・・・しかに差額程度だから極少ない金額ですね。
地方公務員を3年やって退職したした。
退職金や失業保険みたいなものは出るのでしょうか?
全然分からないので、詳しく分かる方いたら教えて下さい。
退職金や失業保険みたいなものは出るのでしょうか?
全然分からないので、詳しく分かる方いたら教えて下さい。
退職していても前に所属していた職場の総務課に聞いてみてください。きっと調べて答えてくれます。
退職金は、場所によっては1年から出るところもありますから、良く調べたほうがよいです。
失業保険はありません。これは地方公務員法により雇用保険を払う必要がありませんから、逆に言えば失業保険は出ません。
退職金は、場所によっては1年から出るところもありますから、良く調べたほうがよいです。
失業保険はありません。これは地方公務員法により雇用保険を払う必要がありませんから、逆に言えば失業保険は出ません。
今日解雇通知書をもらいました。
たびたび申し訳ございません。
今日解雇通知書をいただきました。
自主退職か解雇を選択しろと言われ、解雇を選択しましたが・・・
今日解雇通知書を見たら、諭旨解雇となっておりました。
ネットで調べたら諭旨解雇は、懲戒免職では重いから温情で諭旨とする
みたいなことが書かれておりましたが、やはり再就職にさしつかえますか?
また、これは会社都合による解雇に分類されるのでしょうか。
すぐ失業保険はもらえますか?
無知ですいませんが、動揺しております。
よろしくお願いいたします。
たびたび申し訳ございません。
今日解雇通知書をいただきました。
自主退職か解雇を選択しろと言われ、解雇を選択しましたが・・・
今日解雇通知書を見たら、諭旨解雇となっておりました。
ネットで調べたら諭旨解雇は、懲戒免職では重いから温情で諭旨とする
みたいなことが書かれておりましたが、やはり再就職にさしつかえますか?
また、これは会社都合による解雇に分類されるのでしょうか。
すぐ失業保険はもらえますか?
無知ですいませんが、動揺しております。
よろしくお願いいたします。
諭旨解雇や懲戒解雇は「制裁」です。
そのため、具体的な制裁理由が必要です。
もしあなたが就業規則にも記されていないような理由で諭旨解雇を通知されたのであれば、
きちんと反論して会社側都合での退職だということをはっきりさせましょう。
明確な理由もない制裁は制裁権の濫用です。
会社側がなかなか認めない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
たとえ失業手当に差はなかったとしても、その後の就職に差し支える可能性があります。
そのため、具体的な制裁理由が必要です。
もしあなたが就業規則にも記されていないような理由で諭旨解雇を通知されたのであれば、
きちんと反論して会社側都合での退職だということをはっきりさせましょう。
明確な理由もない制裁は制裁権の濫用です。
会社側がなかなか認めない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
たとえ失業手当に差はなかったとしても、その後の就職に差し支える可能性があります。
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