失業保険について教えてください。
2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。
現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。
この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?
大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。
現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。
この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?
大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
ご希望には添えない回答になってしまいますが
ご質問を拝見する限りどちらの受給も不可能ですね。
就労日数が極端に少ない等の事情があれば別ですけど、ご質問をみるかぎりそういうこともなさそうですし。。
2月末まで働いたのに12月分から給与がもらえてないというのは未払いがあるということでしょうか。
そちらの回収に動かれた方がよいのではないでしょうか。
ご質問を拝見する限りどちらの受給も不可能ですね。
就労日数が極端に少ない等の事情があれば別ですけど、ご質問をみるかぎりそういうこともなさそうですし。。
2月末まで働いたのに12月分から給与がもらえてないというのは未払いがあるということでしょうか。
そちらの回収に動かれた方がよいのではないでしょうか。
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。
私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。
仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
雇用契約については、前の方の記載の通りです
期間満了であれば雇用保険は待機1週間です
残業代は2年前の分まで請求可能です。給与明細に記載された時間分請求しましょう
払わないということなら、給与明細もって監督署にGO!
期間満了であれば雇用保険は待機1週間です
残業代は2年前の分まで請求可能です。給与明細に記載された時間分請求しましょう
払わないということなら、給与明細もって監督署にGO!
先程失業保険に関して質問して、もうひとつ気になったのですが
アルバイトをする場合はどのような扱いになるのでしょうか?
求職活動はしたいのですが、その間に稼ぎがないと生活が出来ません。
アルバイトをする場合はどのような扱いになるのでしょうか?
求職活動はしたいのですが、その間に稼ぎがないと生活が出来ません。
認定日の日に、いつバイトしていくら支給されたというのを申告しなくちゃいけません!それで失業保険から差引きされます。
申告しないと不正受給で罰せられます!
申告しないと不正受給で罰せられます!
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
⇒雇用保険に入っていた期間と直前1年間の収入で変わります。
ただし年齢によっての上限があります。
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
⇒”すぐ”の期間によりますがもらえないでしょう。
会社都合の場合、
①離職票をハローワークへ届けて登録
②受給資格の有無を確認(約1週間)
③7日間の待機期間経過
④認定を受けて支給が開始されます。
自己都合の場合、会社都合の④からさらに3ヶ月の給付制限があります。
いずれにせよ、退職してから転職(初出勤日)まで相応の期間がなければもらえない事になります。
⇒雇用保険に入っていた期間と直前1年間の収入で変わります。
ただし年齢によっての上限があります。
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
⇒”すぐ”の期間によりますがもらえないでしょう。
会社都合の場合、
①離職票をハローワークへ届けて登録
②受給資格の有無を確認(約1週間)
③7日間の待機期間経過
④認定を受けて支給が開始されます。
自己都合の場合、会社都合の④からさらに3ヶ月の給付制限があります。
いずれにせよ、退職してから転職(初出勤日)まで相応の期間がなければもらえない事になります。
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
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