現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。

職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。

五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。

そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。

周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。


8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。


さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。

色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。

1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です

2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています

3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。

4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?

長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。

①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。

②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。

③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
国民保険だと失業保険がもらえないか質問です。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金は出ます。
職域の健康保険に加入していないので、出産手当金は出ません。

派遣会社で、雇用保険に加入していれば失業給付の対象になります。
給与明細をよく見てください、控除項目に‘雇用保険’とか‘社会保険’とか記載されていて、給与の総支給額の0.6%にあたる保険料が表示されていれば、雇用保険に加入しています。
退職前に、「離職票」を依頼してください。
後日、「雇用保険被保険者証」 「離職票-1」 「離職票-2」が送られてきます。

もし、給与明細を見て雇用保険に加入していないようだったら、正規雇用になったときにさかのぼって雇用保険に加入させるよう、派遣会社に交渉してくださいs。
国民年金免除をされていますが、就職先が決定
11月に会社が廃業になり、その後失業保険を受け
国民年金も免除をされています。
六月頃まで免除をされているのですが、派遣ではありますが
職が見付かりました、五月の中旬には職につきます。
ですが、社会保険などの加入は七月からとなります。

就職後、国民年金免除はどうなるのでしょうか?
手続きをして、五月、六月分はお支払いしないといけないのかが
よくわからず・・・
免除承認期間は、その期間中に厚生年金や共済年金に加入したり第三号被保険者にならない限りは、そのまま有効ですので心配はいりません。

ちょうど7月から厚生年金加入というのなら、よかったですね。

なお免除承認期間は10年以内に追納しないと将来の老齢基礎年金がその分減額となります。また承認年度から2年度以上経過してから追納すると、当時の国民年金保険料に加算が付きます。
国民年金が反映する老齢基礎年金は払った額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月ならば安い方が有利という考え方もあります。

追納する場合には、年金事務所へ連絡をしてください。先に発行されている納付書で勝手に払っても、免除承認済みということで還付されてしまいます。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
補足より、、
>すぐハローワークに行きましたが延長はできないと言われました。
>しかし引越先で扶養の手続きしたらできるはずと言われて今4ヶ月経ってます 。

扶養の手続きをしたからって、求職者給付の受給も受給期間の延長もできませんよ。
他の方の回答にもありますが、受給資格がありません。どんなに待っても受給はできませんよ。
まさか、待っていれば、延長も受給もできると思っていました?
受給資格がないから、すぐにでも健康保険の被扶養者になれるというだけのことです。
妊婦さんなのですから、健康保険証は必須です。ご主人にすぐに手続きしてもらってください。無保険者では定期検診も受けられませんよ。
先月5/29(土)の午前中 自転車で走行中にバランスを崩し 転倒し右肩の鎖骨を骨折してしまいました。今現在 失業中で失業保険の給付を受けていましたが、6/17(木)が 最後の認定日でした。求職活動中でしたが!
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
ひきこもっている状態が、医療的に証明できない場合、稼働能力を生かさない世帯員がいる、もしくは実態が不明な世帯員がいるという理由で、保護受給は却下、もしくは世帯分離で母と質問者さんのみ保護適用の可能性が高いケースです。
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
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