「年収141未満の配偶者特別控除と年末調整について」
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。

① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。

② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。

③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。

以上、宜しくお願いします。
1A:「配偶者特別控除」欄の中段「配偶者の合計所得金額」欄に「所得」の見積額を記入するのです。「収入」ではありません。また「今年度(あなたのおっしゃる年度が分かりませんが)」ではなく「平成21年分」の所得ですからお間違いのないように。

2A:「見積額(見込額)」で結構です。

3A:ご指摘の理解で結構です。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
ここは税金カテゴリではありません。

結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。


年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。

〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。

源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。

〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?

国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
失業保険について


3ヶ月の待機を経て失業保険を受給しておりました。
1回目の受給を終えたすぐあとにとある会社に採用をうけ、その旨をハローワークに伝え、採用証明書などの書類をいただ
き新しい会社に記入してもらうつもりでしたが、
新しい会社があまりにも条件や時間の拘束があり、2日間勤務した後、続けていけないと申し出て2日間だけ働き退職しました。
採用証明書などは記入してもらう間も無く、ハローワークにも届けていない状態です。
この場合、まだ支給期間内ですので期間内は失業保険は受給可能だと思うのですが、2日間だけでもやはり離職証明書など必要になるのでしょうか?
雇用保険などには加入しておりません。
>2日間だけでもやはり離職証明書など必要になるのでしょうか?

そうです、退職証明が必要です。
用紙はしおりの後ろについているはずです、それと雇用保険受給資格者証をハローワークに提出して手続きすれば引き続いて受給できます。
5月退職で現在専業主婦の配偶者特別控除の書き方?

今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。

配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)

それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」

上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。

退職後、失業保険も受け取っています。

その後は専業主婦をしています。

そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?

ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
① 給与所得金額は1,318,547-650,000=668,547となりますので、旦那さんの年末調整で11万円の
配偶者特別控除を受けられます。
退職所得は22万8600円+5万1400円=28万円となりますが「退職所得控除200万円」以下ですから
退職所得は0になります。
失業保険の収入は非課税となります。
② 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者の合計所得金額の欄の給与所得の収入欄に131万8547円
所得欄に668,547円と記入、退職所得の欄に収入金額28万円、必要経費等にも28万円、所得金額は0としてください。
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