現在、失業保険の給付を受けています(契約満了による失業です)
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
フルタイムでは週20時間以上になりますから通常は就職したことになりますが、1年に満たない短期間の場合や雇用保険未加入の場合は就業手当の支給になります。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
5月一杯で退職しました。理由は妊娠したためです。失業保険は就職活動をしなければもらえないのですか?妊娠しているので就職活動出来ない場合はどうなのでしょうか?
出来るのであればいまからでも申請しても遅くはないのでしょうか?必要な書類はなんですか?
出来るのであればいまからでも申請しても遅くはないのでしょうか?必要な書類はなんですか?
ちょっと調べればすぐ分かることですが、
失業保険をもらうには就職活動を行う・就職することができることが条件です。
ですので当然妊娠・出産が理由の退職の場合、働くことが出来ないので失業給付は受け取れません。
もっとちゃんとした説明が受けたい場合は、
あなたがお住まいの地区のハローワーク等に電話してみてください。
でわ
失業保険をもらうには就職活動を行う・就職することができることが条件です。
ですので当然妊娠・出産が理由の退職の場合、働くことが出来ないので失業給付は受け取れません。
もっとちゃんとした説明が受けたい場合は、
あなたがお住まいの地区のハローワーク等に電話してみてください。
でわ
失業保険の2回目の認定日が8月11日、試用期間開始が7月21日からで8月20日締めです。8月12日に内定が出た事にして失業保険を貰っても良いものでしょうか?
失業認定申告書には、試用期間も「就職・就労した日」として申告することになっています。
試用期間といえ、会社側も給与は出しますので雇用保険の関係上、ばれる可能性が高いです。
職安の紹介先であれば、就業手当てが出る期間だと思いますが、内緒にしたいということは、別口で見つけた会社なんだと思いますけど・・・・・。
後で、超過分の返金請求が来ることは間違いないと思いますので、正直に言ったほうが良いですね。
試用期間といえ、会社側も給与は出しますので雇用保険の関係上、ばれる可能性が高いです。
職安の紹介先であれば、就業手当てが出る期間だと思いますが、内緒にしたいということは、別口で見つけた会社なんだと思いますけど・・・・・。
後で、超過分の返金請求が来ることは間違いないと思いますので、正直に言ったほうが良いですね。
失業後についてなんですが今週火曜日の19日に離職票を持って失業保険の手続きに行きました。次は来週金曜日の29日に雇用保険の説明会に行きます。
仕事は期間満了で終わったので自己都合ではないです。失業保険をもらうにはいつから仕事を探せばいいですか?職安内の紹介でないともらえないと聞いたので。
仕事は期間満了で終わったので自己都合ではないです。失業保険をもらうにはいつから仕事を探せばいいですか?職安内の紹介でないともらえないと聞いたので。
仕事を探すのは早い方がいいですね。
ただ、待期期間7日があると思うのですがそれ以降なら就職しても構いません。職安の紹介でなくてもOKです。
また、就職が決まると「再就職手当」が支給されます。
それには条件がありまして以下に書いてある内容に当てはまれば支給されます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ただ、待期期間7日があると思うのですがそれ以降なら就職しても構いません。職安の紹介でなくてもOKです。
また、就職が決まると「再就職手当」が支給されます。
それには条件がありまして以下に書いてある内容に当てはまれば支給されます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。
「受給延長」の手続をしてください。
「受給延長」の手続をしてください。
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