是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
失業保険の手続きについて質問です。会社を退職することになりました。
後の仕事がきまってない不安もあり、(一人暮らしの為)家賃の安い場所へ在職中に引っ越ししようと思っているのですが。。
退職後、失業保険の手続きをする場合に、同時期に引っ越しをすると不利になるようなことはありますか?(ちなみに都内→他県へうつる予定です)
後の仕事がきまってない不安もあり、(一人暮らしの為)家賃の安い場所へ在職中に引っ越ししようと思っているのですが。。
退職後、失業保険の手続きをする場合に、同時期に引っ越しをすると不利になるようなことはありますか?(ちなみに都内→他県へうつる予定です)
不利になる事はありません。
引越前にハローワークで失業保険の手続きをしていたら、引越後に管轄のハローワークが変わるだけです。
失業保険がもらえる額、もらえる日数には何も影響しませんので安心下さい。
引越前にハローワークで失業保険の手続きをしていたら、引越後に管轄のハローワークが変わるだけです。
失業保険がもらえる額、もらえる日数には何も影響しませんので安心下さい。
失業手当、及び再就職手当てについて
自分は15歳より24歳まで某ファストフード店でアルバイトをしておりました。(雇用保険有り)20歳になってからは社会保険にも加入しています。
24歳の6月に社会保険を解約し、ファストフード店も退職。7月よりハローワークの紹介で新たな企業に就職することができました。即社会保険に加入したのですが、一身上の都合により9月で退職してしまいました。
現在は保険未加入状態です。
10月になり、ハローワークの紹介ではありませんが、再就職できる見込みであります。
この場合自分が受け取ることが可能な失業保険、及び再就職手当てはありますでしょうか?
また可能である場合どのような方法、または手続きが必要でしょうか?
お詳しい方おりましたらご教授下さると幸いです。
自分は15歳より24歳まで某ファストフード店でアルバイトをしておりました。(雇用保険有り)20歳になってからは社会保険にも加入しています。
24歳の6月に社会保険を解約し、ファストフード店も退職。7月よりハローワークの紹介で新たな企業に就職することができました。即社会保険に加入したのですが、一身上の都合により9月で退職してしまいました。
現在は保険未加入状態です。
10月になり、ハローワークの紹介ではありませんが、再就職できる見込みであります。
この場合自分が受け取ることが可能な失業保険、及び再就職手当てはありますでしょうか?
また可能である場合どのような方法、または手続きが必要でしょうか?
お詳しい方おりましたらご教授下さると幸いです。
>一身上の都合により9月で退職してしまいました。
それで離職票はもらったの?
もらったとすればそれをハローワークに提出して手続きをしたの?
>10月になり、ハローワークの紹介ではありませんが、再就職できる見込みであります。
この場合自分が受け取ることが可能な失業保険、及び再就職手当てはありますでしょうか?
もう再就職が決まっているのであれば失業給付は受けられません。
自己都合の退職で手続してから1ヶ月を過ぎてなくてハローワーク以外の紹介で就職したのなら、再就職手当の対象外です。
それで離職票はもらったの?
もらったとすればそれをハローワークに提出して手続きをしたの?
>10月になり、ハローワークの紹介ではありませんが、再就職できる見込みであります。
この場合自分が受け取ることが可能な失業保険、及び再就職手当てはありますでしょうか?
もう再就職が決まっているのであれば失業給付は受けられません。
自己都合の退職で手続してから1ヶ月を過ぎてなくてハローワーク以外の紹介で就職したのなら、再就職手当の対象外です。
離職票についての質問なのですが、
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
(今後の流れ、会社が離職証明書を提出、離職区分の決定(仮)、離職票の発行、離職者に発行された離職票の送付)
質問者様が、まず困られているのは、離職証明書の安定所提出用2枚目、16欄の異議があるか、無いかの記入かと思います。
異議ありで返送し、会社は管轄の安定所に異議有の離職証明証を提出、自信があれば、離職理由が証明出来るもの持参で申請することになります。
安定所も納得すれば、離職区分に〇を付け、発行された離職票ー2を離職者に返送します。
但し、異議有では会社も申請時に困る訳で、離職者と話し合い、離職証明書を書き直す場合もあります、話し合いが決裂した場合、当初の離職理由で、離職者のサイン無しで、強行突破するでしょう。(16欄のサインは絶対ではなく、離職者来社せずの様な簡単な理由を書き、会社代表者印を押せば、安定所は受け付けてくれます)
但し、会社が申請し、安定所(適用課)で決められた、離職区分は絶対ではないのです。
発行された離職票ー2を持って、離職者が申請した日、この日が正式な受給資格決定日と言い、この場で離職票ー2の離職記載欄にサインをしなければ、異議有となり、再度、安定所(給付課)は調査することになります。
証明できるものがあれば、申請日に持参下さい、離職者記載欄にサインしなければ、離職区分など、大した意味を持ちません。
質問者様が、まず困られているのは、離職証明書の安定所提出用2枚目、16欄の異議があるか、無いかの記入かと思います。
異議ありで返送し、会社は管轄の安定所に異議有の離職証明証を提出、自信があれば、離職理由が証明出来るもの持参で申請することになります。
安定所も納得すれば、離職区分に〇を付け、発行された離職票ー2を離職者に返送します。
但し、異議有では会社も申請時に困る訳で、離職者と話し合い、離職証明書を書き直す場合もあります、話し合いが決裂した場合、当初の離職理由で、離職者のサイン無しで、強行突破するでしょう。(16欄のサインは絶対ではなく、離職者来社せずの様な簡単な理由を書き、会社代表者印を押せば、安定所は受け付けてくれます)
但し、会社が申請し、安定所(適用課)で決められた、離職区分は絶対ではないのです。
発行された離職票ー2を持って、離職者が申請した日、この日が正式な受給資格決定日と言い、この場で離職票ー2の離職記載欄にサインをしなければ、異議有となり、再度、安定所(給付課)は調査することになります。
証明できるものがあれば、申請日に持参下さい、離職者記載欄にサインしなければ、離職区分など、大した意味を持ちません。
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