今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
自分も同じような経験があります。
退職勧奨による会社都合ということになります。
ただそのまま退職届を提出しては会社の思うツボです。
解雇であるのかを確認してください。解雇にしてもらった方があなたにはとくです。
一年未満なので失業保険はもらえませんが解雇なら予告手当をもらえます。
再就職にも問題はありません。
離職票に見に覚えのないことを書いてきたら職安を通して抗議すれば良いのです
まず解雇なのかどうか確認することと小企業ではよくあることなので気にしないで次のステップに進むことです。
退職勧奨による会社都合ということになります。
ただそのまま退職届を提出しては会社の思うツボです。
解雇であるのかを確認してください。解雇にしてもらった方があなたにはとくです。
一年未満なので失業保険はもらえませんが解雇なら予告手当をもらえます。
再就職にも問題はありません。
離職票に見に覚えのないことを書いてきたら職安を通して抗議すれば良いのです
まず解雇なのかどうか確認することと小企業ではよくあることなので気にしないで次のステップに進むことです。
雇用保険の受給資格について
このたび6年パートで働いた会社を退職する事になり
雇用保険に、ついて質問させて頂きます
退職理由は、ボーナスの評価の悪い人について週4日で働いていた所を
週に一日減らすという事を、いきなり言われました私の評価は悪いです
他のパートさんは変わらずで
いきなり自分だけ労働時間を減らされるとは?
かなりショックで
「それは納得できないので辞めさせて頂きます」と退職願いを出しましたが
退職の理由を何と書けばいいのでしょうか?と質問したところ一身上の都合でいいのでは?上司に書かされました
たとえば月に6万くらいの給料が週に一回減らせる事で一万3千程の減給になる計算です
こ場合は雇用保険を貰う条件に
「特定受給資格者」に当てはまるのではないでしょうか?
85%の減給範囲に当てはまる理由ですよね?
それとも普通に特定理由職者になってしまうんでしょうか・・・
まだ有給があり一か月の猶予がありますが
職場に離職票の退職理由について、この減給の為に退職と書いてもらいたいのですが・・
こちらからお願い出来るものでしょうか?
初めての事で解らない事ばかりで困っています
どうぞ宜しくお願いします
そうせ辞める会社です!いくらでも有利になり失業保険を頂きたいです
このたび6年パートで働いた会社を退職する事になり
雇用保険に、ついて質問させて頂きます
退職理由は、ボーナスの評価の悪い人について週4日で働いていた所を
週に一日減らすという事を、いきなり言われました私の評価は悪いです
他のパートさんは変わらずで
いきなり自分だけ労働時間を減らされるとは?
かなりショックで
「それは納得できないので辞めさせて頂きます」と退職願いを出しましたが
退職の理由を何と書けばいいのでしょうか?と質問したところ一身上の都合でいいのでは?上司に書かされました
たとえば月に6万くらいの給料が週に一回減らせる事で一万3千程の減給になる計算です
こ場合は雇用保険を貰う条件に
「特定受給資格者」に当てはまるのではないでしょうか?
85%の減給範囲に当てはまる理由ですよね?
それとも普通に特定理由職者になってしまうんでしょうか・・・
まだ有給があり一か月の猶予がありますが
職場に離職票の退職理由について、この減給の為に退職と書いてもらいたいのですが・・
こちらからお願い出来るものでしょうか?
初めての事で解らない事ばかりで困っています
どうぞ宜しくお願いします
そうせ辞める会社です!いくらでも有利になり失業保険を頂きたいです
この場合の、賃金とは、予め決められた基本給、日給、時給などを指します。
つまり、基本給、日給、時給などが85%以下に低下したのでしたら特定受給資格者の 【賃金が85%以下に低下・・・・】 に該当しますが、そうではありませんので該当しません。
また、ご質問の事由では、正当な理由として認められませんので、特定理由離職者にも該当しません。
結論としては、正当な理由に該当しない以上、「正当な理由のない自己都合による退職」ということになります。
つまり、基本給、日給、時給などが85%以下に低下したのでしたら特定受給資格者の 【賃金が85%以下に低下・・・・】 に該当しますが、そうではありませんので該当しません。
また、ご質問の事由では、正当な理由として認められませんので、特定理由離職者にも該当しません。
結論としては、正当な理由に該当しない以上、「正当な理由のない自己都合による退職」ということになります。
育休中の失業保険について。
8月に産休に入って9月に出産し、現在育休中です。1年後に復帰予定でしたが、主人が地方に転勤になってしまい、2月で退職しようと思います。
今の会社には入社して
1年未満で、前職を退職した際に離職票を提出してしまったため、育休手当はもらえないと言われました。
出産等で退職の場合は特定受給資格者として申請できるとのことですが、離職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要とのことなので、8月から休んで2月に退職だと、失業保険の対象にはならないでしょうか?
どなたか教えて下さいますと幸いです。よろしくお願いします。
8月に産休に入って9月に出産し、現在育休中です。1年後に復帰予定でしたが、主人が地方に転勤になってしまい、2月で退職しようと思います。
今の会社には入社して
1年未満で、前職を退職した際に離職票を提出してしまったため、育休手当はもらえないと言われました。
出産等で退職の場合は特定受給資格者として申請できるとのことですが、離職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要とのことなので、8月から休んで2月に退職だと、失業保険の対象にはならないでしょうか?
どなたか教えて下さいますと幸いです。よろしくお願いします。
>離職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要とのことなので、8月から休んで2月に退職だと、失業保険の対象にはならないでしょうか?
休職して無給であればその期間は延長されます。
つまり7か月間休んでいたのですから『離職日から1年7か月以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要』となります。
休職して無給であればその期間は延長されます。
つまり7か月間休んでいたのですから『離職日から1年7か月以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要』となります。
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