年金についての質問です。
今年7月に退職しました。失業保険内での生活がぎりぎりのため、納付すべき年金が支払い出来ていません。
そこで、質問ですが、このまま就職するまで、支払わなかったら、どうなるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
支払をしなかった期間は、もちろん未納となり、将来の年金に影響します。
最低限もらうための加入期間(300ヶ月)に満たないと、年金は一円ももらえません。
また、本来年金を支払うのは義務なため、最悪の場合は財産の差押えなどにもなります。

後から支払うとしても納付期限は2年間です。
それを超えてしまうと、時効となり支払もできません。

退職した際、免除申請はしなかったのでしょうか?
免除申請が通れば、支払はしなくても将来の受給年金に1/3は加算されます。
また、追納といい10年後まで後から支払うこともできます。

今からでも、免除申請をしてみてください。
過去分は申請できませんが、これからの分を少しでも有効にしておきましょう。
市区町村の役所の国民年金窓口で受け付けてくれます。
失業給付の受給者証と身分証明書、印鑑を持参してください。
国民年金の免除について
退職しましたので、現在失業保険給付中です。

2012年7月からの国民年金の免除申請を行なったのですが、免除却下になってしまいました。
雇用保険資格者証を添付の上で申請を行いました。
理由は、夫の収入も含めて審査を行なったとの事で、世帯主の収入が基準値よりオーバーしていると思われます。との事でした。

世帯主の収入の基準値は、いくらまでの金額なのでしょうか?

また、さかのぼって全額支払いを行なった方が、宜しいと思いますか?
(個人的なご意見で構いません)

無知なもので教えてください。
宜しくお願いいたします。
全額免除の基準は、前年所得が「57万円+35万円×扶養親族数」以下です。本人も配偶者も世帯主も、所得基準は同じです。本人・配偶者・世帯主のすべてが基準額を満たせば全額免除が承認されます。
給与の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得に相当します。平成24年7月からの免除申請は、平成23年分所得で判定されます。

国民年金には万一のときの障害年金や遺族年金もあります。未納があると万一のときこれらの年金が1円も出ないことがあるので、未納のまま放置はお勧めしません。
妊娠発覚で退職した場合、失業保険は何ヶ月もらえますか?
働けるのは産んで1歳になる頃なので、1年半程失業状態ですが…
基本手当が120日分、受給できます。

退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに行って受給期間延長の手続きをしておいてください。
現在妻は国民年金と国民健康保険にはいってますが、妻を私の厚生年金と会社の健康保険の扶養に入れるにはどのようにすればいいですか?また必要書類は何ですか?妻は1年前会社を退職し、その後失業保険をもらってか
ら国民年金と国民健康保険に入っています。よろしくおねがいします
妻を私の厚生年金と会社の健康保険の扶養に入れる
→妻を国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者にする

収入などの条件を満たすのなら、あなたが勤め先を通じて届け出ます。

〉必要書類は何ですか?
勤め先またはあなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
★失業保険について★
今、給付金を頂いています。先日、ハローワークで紹介して頂いた所での仕事が採用になり、24日から出勤になりました。
認定日は21日なのですが、その場合、給付金は支給されますか?採用になった会社の方からハローワークには採用連絡を入れたとの事です。
普段通り、認定日に行けば振込されますか?
仕事が決まった時は、21日分は当然受給出来ます、内定は関係ありませんよ。
給付金は、23日(就業前日)まで支払われます、普通は出勤1日前に就職届(冊子の後に付いてます、会社に書いて頂きましょう)と、受給資格証、一応印鑑持参で行く事が義務となってます。

23日は土曜日ですので、21日にハローワーくで聞いて下さい、多分、22日にもう一度行く事になります(大変ですが)、22.23日分の受給手続きと、受給資格、一旦終了の手続きをします。
✭就職届書いて貰って下さいよ。
さすがに22日に求職活動しろとは言わないと思いますが、内定から出勤まで間隔が空いたときは、ハローワークに就職の報告をしても、一応求職活動して下さいと、職員は言います、矛盾してると思いませんか。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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