結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
離職理由が「通勤時間が2時間以上かかるため」の場合は、
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります

雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります

※失業保険は、今は雇用保険といいます
失業保険についてですが,過去2社(自主退社と会社都合)で計8か月の雇用保険を払っていますが,受給対象になりますか?
今年4月に就職し,とある理由(無資格の仕事までやらされており・・・責任おえないので)断念し自己退社しました。(雇用保険期間3か月)。再度就職し,今回は会社の事情で退職(雇用保険5か月)です。
ハローワークに行って聞けばよい事なんですが,年末調整の関係で離職票が年明けになってしまうそうで、受給可能であれば夫の扶養に戻らず役所へ手続きをしに行かなければならないのですが,離職票を待っている間に14日以内の申請(何か理由あり?)期限が過ぎてしまいます。
ということで,受給できるか知りたいです。宜しくお願いします。
4月以降に8ヶ月の雇用保険被保険者期間があることが間違いないという条件なら会社都合での受給は可能です。(会社都合が退職理由として間違いないなら)
ただし、現在の会社の5ヶ月という雇用保険被保険者期間では6か月に満たないために現職と前職の離職票で期間の通算をすることが必要になります。手続きの時に2社の離職票を持参してください。
また、国民健康保険の手続きは「健康保険・厚生年金」資格喪失届を会社からもらえばそれで市役所は手続きできると思います。
離職票が必要と言われた場合は遅くなることを説明すれば理解してくれると思います。
不明な点はHWに確認してください。
給付制限期間中のバイトについて教えてください。
私は5月末で退職し、6月から3ヶ月間給付制限があります。独り暮らしで生活が厳しいので、最初の待機1週間以降、1日4時間未満、6月は計4日バイトをしました。

バイト先は自営の飲食店で今月初給料だったのですが、7月分からは「保険とか引くから」と言われました。
自営業でも従業員の名前を書いて申告する・・等言っていたので、その辺の仕組みがわからなく心配です。

7月のバイト予定は1日4時間未満は変わらないのですが、週4~5日入る予定もあります。月計17日ぐらいです。

●その場合でもバイトととして申告すれば認められますか?それとも「就職」になってしまいますか?

●あと自営飲食店でも、私の勤務条件で雇用保険に加入しなければならないのですか?

来月から引くと言われ、何と何が?というのが聞き辛い状況でした。
来月保険料が引かれた後で、雇用保険に加入を知り、どうあがいても失業保険をもらえなくなるのが一番困ります。

今の状況から、どなたかアドバイスいただけたらと思います!お願い致します。
最初の待機1週間→待期7日間

〉来月保険料が引かれた後で、雇用保険に加入を知り、どうあがいても失業保険をもらえなくなるのが一番困ります。
それは採用面接のときに詰めておく話でしょ?

この説明では正直言って分かりません。

ポイントだけ。
給付制限中にやめることになる、期間限定の契約をしていないのなら「就業」になってしまいますが?

〉自営飲食店でも、私の勤務条件で雇用保険に加入しなければならないのですか?
健保とは違うので、自営(個人事業所)かどうかは関係ありません。
所定時間が週20時間以上だと加入です。

経営者は、ずっと働いてもらえると思って雇っているのでは?
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
厚生年金で扶養(国年3号)になろうと思ったら、健康保険も扶養に入らなくてはなりません。年金だけ、ということは不可能です。

まず、いま日額5,000円の失業給付を受給しているということですから、その受給が終わらないと扶養に入ることができません。
その受給が終わった時点でご主人の扶養に入る手続きをしてもらえばOKです。
(扶養判定は前年度所得ではありません。今年度の見込所得です)

国民年金の失業者免除は、今年度もしくは前年度に失業した人を対象に行われている減免制度で、この期間、保険料の1/2を納めたことになるという制度です。申請しておいた方が良いです。
*ただしそのまま残りの1/2を支払わないでいると、将来年金を受給することになったとき、この期間の納付分はそのまま1/2として計算されますので
いずれ残りの1/2を納付することが必要です。追納期間は10年間ですから、その間に納付しましょう。
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