今月から失業保険を受給し始めたのですが、その間に日給でのバイトをしようと思ってるんですが、その際受給される保険料は少なくなるのでしょうか?
バイトは認定日に申告が必要です。
働いた日数・時間により基本手当日額が減額されたり不支給になったりします(減額・不支給分は繰越します)
もし、申告せずに受給した場合は、支給された手当の返還や悪質と判断された場合には3倍の返還を請求されることもあります。
明日失業保険の認定日なんですが本日就職が決まりました。明後日から仕事行くのですが明日の認定日は認定され失業保険は貰えますか?
認定日に就職が決まったことを言ってください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
非常勤講師をしていました。
年間収入101万円。時給1000円×5時間でした。

8月は収入0でした。
直近6カ月は547000円です。
直近6カ月の勤務日数は110日でした。

時給制なので計算が違ってくるのでしょうか?教えていただけますと助かります。
※労働契約又は任用時に、当初から就労契約・任用期間更新の明示がない場合は、特定理由離職者には該当しないため、離職日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です。

以下、一般受給者として受給要件を満たしていることを前提に説明します。

賃金日額の計算の原則は、

離職日前の直近被保険者期間6か月の賃金総支給額÷180日

です(雇用保険法第17条1項)。この式で計算すると賃金日額は、3,039円(①)となります。

しかし、あなたの場合時給制で働いていたので、例外として「最低保障」があります。最低保障の計算式は、

離職日前の直近被保険者期間6か月の賃金総支給額÷同期間の総労働日数×70%

です(同法同条2項1号)。この式で計算すると賃金日額は、3,481円(②)となります。

雇用保険法第17条2項本文より、①<②なので、最低保障が適用され、今回の賃金日額は3,481円となります。

基本手当日額については、同法第16条1項の規定により、賃金日額×80%となりますので、3,481×80%=2,785円となります。

所定給付日数は90日ですので、基本手当支給総額は、約25万円になります。
失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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