失業保険を需給する際に「雇用保険被保険者離職票」と「資格喪失確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」というのが必要みたいなのですが
さっき保険のサイトを見たんですが、これを「会社からもらう」と書かれていたんですが、
これは勤めていた会社(親がやっている会社でした)には必ず常備されている物なのでしょうか?

あと、この失業保険というのは、例えば「明日」この書類などを書いて持って行って、ハローワークでも各種手続きをしたとして、
「いつ頃給付」されるものなのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします!
ちょっと確認ですが、親のやっている会社との事ですが、別居ですか?雇用保険の加入はちゃんとしてますか?事業主との同居の親族は原則雇用保険に加入できませんが。

小さい会社では離職票は常時おいてない場合が多いでしょう。離職票はハロワにおいてあります。その用紙をもらってきて、それに賃金や出勤日数、離職理由など必要事項を記入。事業主の押印。それに12か月分の賃金台帳と出勤簿、労働者名簿、離職理由のわかるもの(退職届けや解雇通知書など)の証拠書類を、退職者の退職日のの翌日以降に持参して手続きをします(事業主側の手続きです)
手続きが終われば、離職票(3部複写になっています)ハロワが一部保存。事業主用と本人用等をもらいますので、本人用(離職証明書1と2)を本人に渡して下さい。
本人はそれをハロワに持参して手続きをして初めて待機期間がはじまり、自己都合なら約4か月後、会社都合なら1か月後ぐらいに給付となります。
職歴詐称について質問です。

履歴書に前職退職日を延長して書きました。
平成25年2月退職なのですが、
平成25年12月退職と、書いてしまいました。
退職後、失業保険は3ヶ月もらってました。
もちろんいけないことだとはわかってますが、無職期間が長いせいか、
なかなか職が見つからない為書いてしまいました。
去年末の日付ですが、雇用保険被保険者証などで、わかってしまうのでしょうか?
だれか教えてください。
前職の退職日が昨年の12月末であれば、源泉徴収票の提出も必要ありませんし、雇用保険被保険者証には記載されませんし、最近では年金手帳への加入暦は、個人情報に該当する為記載していない場合が殆どですので、これらから発覚してしまう可能性は低いでしょう…

しかし、市民税の特別聴取を行っていただく際には、昨年度の収入金額が記載されていますので、12月退職と2月退職では、収入金額が違いすぎますので、何かおかしいと思われてしまうでしょうし、退職証明書の提出を求められた場合や、賃金決定の為に昨年度の源泉徴収票の提出を求められれば、2月に退職した事は明らかになってしまいます。

また、こういった経歴詐称は、会社側に提出する書類からだけでなく、殆どが人からの情報で発覚してしまいますので、入社手続きで発覚しなかったとしても、決して安心する事は出来ませんね…

無職の期間が長くなってしまいますと、転職活動には不利な要素となってしまいますが、安易に経歴を延長したり、まとめてしまうことは、非常にリスクの高い行為です。

最終的な判断は、ご質問者様次第ですが、虚偽の経歴は何時までたっても事実になることはないのですから、覚悟を決めて判断されるしかないと思いますよ…

ご参考に…
『経歴詐称はこんな時に発覚する』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

『学歴詐称や経歴詐称はこうやって見抜け!』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2506

※(規制の為、URLの一部を省略してあります)
失業保険について
Aさんは妊娠して仕事を辞めて失業保険を延期してそのあと普通通りに失業保険を受けとりました。
Bさんは妊娠して仕事を辞めて失業保険を延期してそのあと7ヶ月分の失業保険を受けとりました。30歳を過ぎてることもあり金額も多めだそうです。
2人とも妊娠を理由に辞めたのになぜもらえる金額と日数が違うのでしょうか?教えてください!
違いは、離職理由で、会社都合なのか自己都合なのかです。
年齢30歳以上35歳未満・雇用保険被保険者期間10年以上の同条件としましょう。
Aさんは自己都合として退職、給付日数は120日です。
Bさんは会社都合として退職、給付日数は210日です。

※Aさんは、妊娠で仕事が辛くて自ら退職の道を選択、Bさんは会社が何らかの理由(本当は妊娠を理由にですが)を付けて解雇等の会社都合として、退職していれば、上記のような違いが出ます。
失業後の手続きについて質問です。23年7月末日で退社致しました。7月中の有給消化を利用しハローワークの紹介にて再就職が決まり、8/5より働いております。失業保険、健康保険などの手続きは必要なのでしょうか?
10/31まで試用期間として働いきますが、会社側から試用期間中に保険に入れてくれるとのことでした。
8/1から8/4まで無保険で生活しておりましたので役場や管轄の職業安定所へ出向き何か手続きが必要なのでしょうか?なにぶん初めての転職で何も分からず、質問させていただきました。
離職票は先日届いたのですが、どう動いていいかわかりません。宜しくお願いします。
人事です。
次の就職先が決まったのあれば雇用保険は手続き
不要です。離職表も保管して置きます。
最寄の市役所で8/1~8/4までの国民年金・
国民健康保険の加入手続きをします。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。

予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
結婚の為、又は配偶者との別居を避けるために転居する場合の離職は、
一般的に、どちらも正当な理由のある自己都合退職として、特定受給資格者に該当します。

が、離職→転居の間が、概ね1ヶ月程度以内というのが、基本原則です。
それ以上の間があくと、「もう少し働けたのに、途中で辞めたのかな?」という考え方が出てくるのでしょうね。
単なる自己都合退職(給付制限付)+単なる転居、とみなされる可能性も。

また、婚約者は、まだ配偶者ではないので、同居が一般的に必要であると考えられるかどうかも疑問。

上記2点が心配ではあります。
但し、離職理由の最終判定は職安が個別に行いますので、
足を運んでみて、求職の申込をしながら個々の事情を説明してみるまでは、何とも言い切れません。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
延長の最長期間を「4年」としているのは、もともと基本手当の有効期限は「退職翌日から1年」と決まっていて、それも含めての4年という意味です。

質問者さんの場合に、「最大延長可能期限日が平成22年5月31日」というのは、それを超えたら自動的に延長が解けたこととして本来の有効期限カウントが再開されてしまうんですね。

ですので、お手当は「平成23年5月31日」までに受け取れるような調整が必要になってきます。ですが、「そろそろ」とお考えの限り問題はなく、後は職探しの開始時期をいつになさるかだけのことです・・・
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