健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
あなたの収入総額が130万円(この先1年間の予想)なら、親の健康保険(協会けんぽとかですよね)は扶養に入れますよ。
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
簡単にお答えしますと6ヶ月間以上継続して勤務して居た場合で有れば失業給付の対象となります。但し任期満了での退職の場合は解雇での退職と違いますので双方同じく手続き後の翌月から給付の対象となりますが今後の求職状況によっての給付期間の延長や何らかの優遇条件は有りません。更に詳細を確認したいのならハローワークの担当窓口で確認されて下さい。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。
1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?
企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?
事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。
1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?
企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?
事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない
なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)
それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。
繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。
1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。
*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。
雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。
週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。
詳しくはハローワークまで
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない
なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)
それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。
繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。
1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。
*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。
雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。
週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。
詳しくはハローワークまで
平成22年3月末で退職し主人の会社の健康保険の扶養にいれてもらいました。
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが
その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。
3975円×360日>130万
(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)
でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?
それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から
言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは
いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?
本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。
この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・
来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが
その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが
その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。
3975円×360日>130万
(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)
でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?
それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から
言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは
いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?
本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。
この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・
来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが
その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
どこからお金が入るかが問題ではなく、「お金を一定額以上得ている状態である」ってことを問われるからです。
質問者様の場合は、失業保険で90日分しかないってだけ・・・・
誰にも先のことは分らないのです。
事情が変われば、またその時々に、「所得はある?あるとするならば、1年間だといくらになる・・・?」と、
判断することになるのです。
健康保険が1ヶ月を30日として考えるため、1年で360日として考えるのです。
>【受給開始日】とは振込日ですか?
失業の認定を受け、保険給付の支給対象となる、最初の日のことです。
認定日は基本的に28日に1度・・・・なのですが、認定日に28日分をまとめて申請しているにすぎません。
そして、まとめて給付を受けているだけです。
認定は、あくまで1日を単位としていますので、お金をもらう(支給対象となる)事になる最初の日となります。
質問者様の場合は、失業保険で90日分しかないってだけ・・・・
誰にも先のことは分らないのです。
事情が変われば、またその時々に、「所得はある?あるとするならば、1年間だといくらになる・・・?」と、
判断することになるのです。
健康保険が1ヶ月を30日として考えるため、1年で360日として考えるのです。
>【受給開始日】とは振込日ですか?
失業の認定を受け、保険給付の支給対象となる、最初の日のことです。
認定日は基本的に28日に1度・・・・なのですが、認定日に28日分をまとめて申請しているにすぎません。
そして、まとめて給付を受けているだけです。
認定は、あくまで1日を単位としていますので、お金をもらう(支給対象となる)事になる最初の日となります。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。
雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?
父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。
自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。
もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。
雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?
父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。
自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。
もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
ご指摘の通り、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、
※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、
※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
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