~妊娠と仕事~

今、妊娠3ヶ月の妊婦です。

つわりもないし、出産費用等、今からお金もかかるので、短期の派遣の仕事を探してみるつもりなのですが、
妊娠していることは、派遣会社に伝えておいた方がよいのでしょうか?

騙すみたいになってしまいますが、妊娠のことを告げると仕事が来ない気がします…

妊娠後、何らかの就活をして働いた方とかいらっしゃるのでしょうか?

ちなみに、前職は、結婚した際、引っ越さなければならなかったので泣く泣く辞めました。

4月からは半年間、職業訓練校に通っていて、もうすぐ失業保険が切れるのでとても金銭面が不安なので働きたいのです。

ちなみに、ダンナ様の給料は、一般事務の女性の年収より低い上に、管理は姑です…
かなりやり繰りが大変な様子なので、病院代欲しいと自分から言いにくいので、今は失業保険で払っている状態です。
妊娠三が月ですと、まだ安定期に入っていませんから環境の変化は、母体とお腹の赤ちゃんにも良くないです。

お腹の赤ちゃん第一で考えるなら、派遣の仕事どごろではないですよ。万が一があったら泣くになけません。
派遣元に妊娠を黙ってても派遣先でばれたら?即契約終了で派遣元から何をいわれるか…

無事に赤ちゃんが生まれたら、働けば良いので、出産費用等はお互いの親から借りるなどして、赤ちゃん優先で行かれてください。
失業保険について
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
明日にでも、ハローワークにいって、手続き(報告)をしてきてください。

このような状態ですと就職した事にはならないので、引き続き雇用保険受給の対象になるとおもいますよ。

補足

新会社に就職し正社員になります。再就職手当(残りの分全額ではありません)が、もらえます。
それで、一応完了となってしまいます。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
知人の誘い?
まともな理由じゃなければ、認められませんよ。
第一、3ヶ月の給付制限があるのだから、3ヶ月前には、説明会も済み、認定日が何日あるのかもわかっているはずです。
誘いも断れたはずです。
これは、認めない。
行くしかありません。
妊娠中の失業保険について。
28才で自己都合で会社を退職し、雇用保険の被保険者の期間が6年あったとします。

①退職後、失業給付を申請する前に妊娠が分かり、そのまま働かない場合は失業給付を申請すると同時に延長を申し込むのでしょうか。

出産、育児ということで、3年間延長してもらって、4年後に、(もともとの受給期間1年プラス延長の3年間)最大120日間の失業保険をもらいながら職探しができるということでしょうか。

②それよりも、妊娠中でも働けるのでハローワークに通い、先に120日間支給を受けてしまうほうが一般的でしょうか。
(4年後は旦那さんの扶養に入っているであろうし。)


よろしくお願いします。
質問者さんの言われる延長というのは「受給期間延長」という制度ですが、これは失業給付を受給できない方が申請するものなので、質問者さんが言われるような「失業給付を申請するのと同時」ではなく、離職後30日が経過した日の翌日から1カ月以内に申請するものです。
この延長をしておけば、最高4年間は受給できる期間があります。この4年間の間なら、別に4年後ではなく、働けるようになり、かつ、質問者さんが仕事に就きたいとなれば、いつでも受給手続きができます。
かつ延長を90日以上されればやむを得ない自己都合と判断され、受給手続きをされた際は、すぐに支給を受けることができます。
もらえる日数は雇用保険をかけていた日数によりますが、自己都合ならば、10年以上加入していないと120日にはならず、90日となります。

②の妊娠中の受給につきましては、質問者さんが、出産までに1カ月+6週間以上あり、その間働ける仕事を探したいという状態であれば受給手続きを受けることはできます。
ただ、その場合は自己都合退職なので、手続き後3カ月は支給を受けることができません。

ご質問の一般的な手続きのされ方ですが、大半の方は延長手続きをされ、90日以上延長されたのち、仕事探しをされるために受給される場合が多いと思われます。

以上参考ください。
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