退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険の受給について。4月末に2年勤めた派遣を契約満了してA社を退職し、失業手当の受給資格を得ました。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。
そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。
そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
現職では受給資格を得ていませんので、前職の受給資格に基づいての手続きということになります。
つまり、前職での受給手続き処理が中断されているだけですので、再受給手続きということになります。
雇用保険の受給期間は、離職の翌日から1年間ですが、現職では先にも述べましたが、受給資格を得ていませんので、前職の離職からということになります。
現職離職後、HWに出向き受給の再開手続きを行って下さい。
初回説明会に出席していないとのことですので、新たに説明会や認定日が設定されると思います。
待期満了後の就職ですので、待期は無く、手続き後即受給開始になると思います。
< 補足の補足 >
1度も雇用保険受給手続きをしていないのなら必要ですが、質問者さんの場合、受給再開ですので必要ありません。
つまり、前職での受給手続き処理が中断されているだけですので、再受給手続きということになります。
雇用保険の受給期間は、離職の翌日から1年間ですが、現職では先にも述べましたが、受給資格を得ていませんので、前職の離職からということになります。
現職離職後、HWに出向き受給の再開手続きを行って下さい。
初回説明会に出席していないとのことですので、新たに説明会や認定日が設定されると思います。
待期満了後の就職ですので、待期は無く、手続き後即受給開始になると思います。
< 補足の補足 >
1度も雇用保険受給手続きをしていないのなら必要ですが、質問者さんの場合、受給再開ですので必要ありません。
□失業保険について□
今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。
もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。
ここで質問です…
①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)
②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?
無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。
もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。
ここで質問です…
①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)
②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?
無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
離職日前6ヶ月平均給与のおおよそ60%~70%とお考えください。
国民健康保険料は、前年1/1~12/31の所得から保険料が算出されます。失業給付金を上回ることなどないでしょう。失業給付金の受給期間は「3ヶ月(90日)程度」ではありませんか、受給終了後にあらためてご主人の「被扶養者」になる手続をなさればよろしいかと存じます。
国民健康保険料は、前年1/1~12/31の所得から保険料が算出されます。失業給付金を上回ることなどないでしょう。失業給付金の受給期間は「3ヶ月(90日)程度」ではありませんか、受給終了後にあらためてご主人の「被扶養者」になる手続をなさればよろしいかと存じます。
失業保険について教えて下さい。他も読んだのですが、詳しく分かる方お願い致します。
派遣で11ヶ月働いていた所を、契約満了で終わりました。更新はありませんでした。自己都合では無いので、保険が使えるか派遣会社に聞いた所、1ヶ月足りないので無理と言われました。やはりこの場合無理なのでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
派遣で11ヶ月働いていた所を、契約満了で終わりました。更新はありませんでした。自己都合では無いので、保険が使えるか派遣会社に聞いた所、1ヶ月足りないので無理と言われました。やはりこの場合無理なのでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
雇用保険を払っていた期間が六ヶ月以上あれば保険は適用されますよ。近くのハローワークへ行ってみてください。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
会社都合にした場合のデメリットは、主に雇用保険関係の助成金を6ヶ月申請できなくなるくらいです。
本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。
でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません
なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。
その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。
でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません
なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。
その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
入社して半年ちょっとになりますが、都合により退職する事になりました。私は契約社員なんですが、失業保険についていまいち良く知らないので教えていただきたいですm(__)m
うちの契約は3ヶ月更新なので私の契約満了は7月末までとなっています。そこで本来は6月末で退職したいと考えていたのですが、契約満了の前に退職すると失業保険をもらえる時期が遅れると耳にしました。これは本当でしょうか?又、6月末で退職した場合と7月末で退職した場合ではそれぞれだいたいどのくらいの時期に失業保険をもらえる事になるのでしょうか??
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
うちの契約は3ヶ月更新なので私の契約満了は7月末までとなっています。そこで本来は6月末で退職したいと考えていたのですが、契約満了の前に退職すると失業保険をもらえる時期が遅れると耳にしました。これは本当でしょうか?又、6月末で退職した場合と7月末で退職した場合ではそれぞれだいたいどのくらいの時期に失業保険をもらえる事になるのでしょうか??
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
契約社員の方ですと雇用保険に加入されていない場合がありますので、まずは加入しているかどうか知らべてみる必要がありますよね。そこからスタートして下さい。
結構、加入されていないケースが目立ちますよ。
加入されていなければ、貰えないしね。
結構、加入されていないケースが目立ちますよ。
加入されていなければ、貰えないしね。
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