現在正社員で働いてます。50人ぐらいの会社で、私は40歳女性です。

1)パートタイマーになる。
2)固定給から歩合給にするといわれ、手取りが半額になります。
もし、1)か2)の条件を呑むなら、会社でこのまま働いてくれと、
社長に言われてます。

会社の業績がわるいから、らしいです。

Q1)これって、労働基準法違反になりませんか

そんなに手取りが下がるなら、今、会社を辞めたほうがいいのではないかと思います。

Q2会社都合による退職(解雇)になるのでしょうか。失業保険の給付が早いと聞きました。

Q3)退職金を割り増ししてもらいたいのですが、できるでしょうか。
現在年収400万円ぐらいです。
規定の退職金以外に200万円ぐらい、余分にもらえるでしょうか。
Q1)2つの条件とも重大な不利益変更になり、場合によっては労働基
準法違反に該当します。まず、対象となっているのはあなた一人ですか
? もし、あなた一人なら狙い撃ちということになり、会社の業績云々
が理由ではないので、不当解雇の可能性もあります。更にパートに変更
後の給与については、最低賃金+歩合でなければなりませんので、確認
する必要があります。
Q2)正社員からパートへということでの再雇用条件は出していますが
、条件を呑めないなら辞めろと言うわけですから、会社都合になります
そうなれば、雇用保険(失業保険)の受給は早まります。
Q3)退職金については、特段の規定でもない限り無理かと思いますが
交渉する価値はあると思います。

何れにしても、一度労働基準監督署に相談してみるのが良いかと思いま
す。
失業保険を受給した場合の特別支給の老齢厚生年金受給停止について
現在64歳の社員が3月末で退社します。
失業保険と年金の同時受給はできないことはしっています。
この方は44年以上厚生年金を支払った特例で定額部分をすでに受け取れます。
失業保険の受給を選んだ場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の
どちらも受給停止になってしまうのでしょうか。

調べても特例の受給権利を持っている人の場合がわかりません。
よろしくお願いいたします。
定額という年金自体が特別支給の老齢厚生年金において発生するものです。
女性はまだ64歳で定額が支給開始となります。特例に関係なく定額は特別支給ですから全額停止になります。

65歳前において失業保険を受けても停止にならない年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金だけになります。
定年退職と失業保険。
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
64歳と11カ月で退職されるのがベストだと思います。そして気にされるべきは実は年金の方。失業給付を受給中は年金は停止となるからです。これは年金と失業給付の併給ができないからなのですが、この年金、65歳以降は併給調整にかからないんです。これを利用しましょう。12/15で退職、64歳と11カ月なので失業保険受給はできますね。会社がすぐ離職票を作ってくれたので12月中にハローワークへ行き申し込みをしました。年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となりますので1月分の年金はありません。そして失業給付も定年退職ではないので3ヵ月の給付制限を受けますからこれもなし。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達(誕生日の前日、つまり1/7)の翌月分から(つまり2月)になりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月である1月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになり、給付制限後は失業給付も受けられることになります。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。

ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
失業保険受給中のアルバイトで、週に20時間・1日4時間以内とありますが、勤務が日にちをまたいだ場合はどうなるんでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は

1日目は3時間で2日目59分となるのですか?

それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
雇用保険での数え方としておきます(会社で規定で決まっていればそれを優先します)
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
失業保険のおおよその金額はいくらなのですか?

最低限の金額は貰えると聞いたのですが
最低限が分かりません。

その人にもよると思いますが、
大体でいいので教えてください。
最低限を下限とすれば1656円ですね…。

基本手当のお話として回答いたします。
(最も一般的なケースを例にしています)

まず基本手当の算定式ですが、
「賃金日額(過去6ヶ月分の1日あたりの賃金)×厚労省で定める率」です。

・賃金日額の下限額が2070円となっています。実際の賃金日額が2070円未満でも2070円とされます。
・そして、賃金日額が2070円以上、4080円未満の場合、「厚労省の定める率」は80%となっています。
つまり、2070×0.8=1656円となります。
下限額については、年齢は関係ありません。

上記の場合以外でも上記の式で出せます。
・賃金は臨時の収入、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものです。
・「厚労省の率」は60歳未満で2070-4080未満は80%、4080-11830(10600)円未満は80-50(80-45)%、11830(10600)円以上は50(45)%です。()内は60-64歳の場合です。
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