失業保険の金額の計算
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
失業保険の基本手当日額の算定基礎になるのは直近6ヶ月の賃金ですが、支払いの基礎となった日が11日未満の月は算定の対象から除外されます。
サラリーマンの奥さんが旦那の社会保険(健康保険,年金の第3号被保険者)に無料で入れる条件として
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下云々は、年単位、年度単位ではなく、その時点からの年収で判断します。
要は常態的な収入で判断することになります。
なお、各健康保険組合により判断基準は様々ですので、協会けんぽの場合で回答します。
ケース1)6月までは25万円の収入があるため被扶養者にはなれませんが、7月からは無職であれば先の年収見込が0ですので、被扶養者になることができます。
ケース2)常態的に収入を得ているわけではないので大丈夫です。日額いくらかは関係ありません。
ケース3)10月からは常態的に収入が発生することになり、月25万円×12=300万円のため入社時から被扶養者から外れます。会社で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険、国民年金になります。
ケース3の場合で仮に10~1月までの短期雇用契約の場合でも(その場合130万円には達しませんが)働いている間は被扶養者から外れます。
常態的に得る収入が130万円÷12=108333円(月収)を超える場合は被扶養者から外れると考えて下さい。
補足について
4行上に書きましたが、短期雇用契約でも6ヶ月間は被扶養者になれません。
要は常態的な収入で判断することになります。
なお、各健康保険組合により判断基準は様々ですので、協会けんぽの場合で回答します。
ケース1)6月までは25万円の収入があるため被扶養者にはなれませんが、7月からは無職であれば先の年収見込が0ですので、被扶養者になることができます。
ケース2)常態的に収入を得ているわけではないので大丈夫です。日額いくらかは関係ありません。
ケース3)10月からは常態的に収入が発生することになり、月25万円×12=300万円のため入社時から被扶養者から外れます。会社で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険、国民年金になります。
ケース3の場合で仮に10~1月までの短期雇用契約の場合でも(その場合130万円には達しませんが)働いている間は被扶養者から外れます。
常態的に得る収入が130万円÷12=108333円(月収)を超える場合は被扶養者から外れると考えて下さい。
補足について
4行上に書きましたが、短期雇用契約でも6ヶ月間は被扶養者になれません。
今、月80,000円くらいのバイトで親の扶養に入っているのですが、
結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。
旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!
結婚がきまりバイトのやめる時期を考えています。
旦那の扶養(国民健康保険)に入っても失業保険は支給してもらえるのですか?!
健康保険の扶養に入るには様々条件があります。
ご主人になる人は、近畿化粧品健康保険組合ですから、国民健康保険ではなく、組合保険ですね。
※国民健康保険には扶養とゆう定義がありません。
いわゆるサラリーマンが入る「社会保険」とよばれる健康保険にも、たくさん種類があり(健康保険協会や、ご主人のような保険組合など)、
それぞれの組合や団体によって、細かい扶養の判断基準が違います。
一般的には、年間収入「130万」以内が、扶養に入れる条件です。
退職されて、どなたかの扶養に入られる場合は、退職前の収入は関係無く、退職後の収入見込みが年間「130万」で考えます。
つまり、
130÷12ヶ月=108,333円
失業保険受給が始まれば、収入とみなされますので、
失業保険の1日の基本日額が
108,333÷30日=3,611円
までなら、健康保険の扶養に入ったまま受給できる。
もし、貴方の基本日額が「3,612円」以上なら、扶養に入れず、受給が終わるまでは、貴方が国民健康保険・国民年金に加入することになりますね。
貴方の月収が80,000円としたなら、失業保険の1日の基本日額は3,000円いかないのでは?と思いますが…。
(失業保険の計算は省略します)
上記は一般論ですので、健康保険の扶養条件は、ご主人の会社、もしくは、組合にお尋ねくださいませ。
ご参考までに。
ご主人になる人は、近畿化粧品健康保険組合ですから、国民健康保険ではなく、組合保険ですね。
※国民健康保険には扶養とゆう定義がありません。
いわゆるサラリーマンが入る「社会保険」とよばれる健康保険にも、たくさん種類があり(健康保険協会や、ご主人のような保険組合など)、
それぞれの組合や団体によって、細かい扶養の判断基準が違います。
一般的には、年間収入「130万」以内が、扶養に入れる条件です。
退職されて、どなたかの扶養に入られる場合は、退職前の収入は関係無く、退職後の収入見込みが年間「130万」で考えます。
つまり、
130÷12ヶ月=108,333円
失業保険受給が始まれば、収入とみなされますので、
失業保険の1日の基本日額が
108,333÷30日=3,611円
までなら、健康保険の扶養に入ったまま受給できる。
もし、貴方の基本日額が「3,612円」以上なら、扶養に入れず、受給が終わるまでは、貴方が国民健康保険・国民年金に加入することになりますね。
貴方の月収が80,000円としたなら、失業保険の1日の基本日額は3,000円いかないのでは?と思いますが…。
(失業保険の計算は省略します)
上記は一般論ですので、健康保険の扶養条件は、ご主人の会社、もしくは、組合にお尋ねくださいませ。
ご参考までに。
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