失業保険について
フルタイム勤務です。
受給の条件に、12ヶ月社会保険に加入していたこと、とありますが、転職で12ヶ月で2つの会社に在籍した場合はどうなりますか?
トータルでは12ヶ月加入していた場合です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
フルタイム勤務です。
受給の条件に、12ヶ月社会保険に加入していたこと、とありますが、転職で12ヶ月で2つの会社に在籍した場合はどうなりますか?
トータルでは12ヶ月加入していた場合です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月以上です。
2年間の間で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
二箇所の離職票を提出することになります。
通算して12か月以上です。
2年間の間で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
二箇所の離職票を提出することになります。
国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
失業保険について。3月いっぱいで前職を退職したのですが、次の日から祖母の容体が悪くなり一週間後に亡くなりました。退職が決まってからバイトを探していたので4月1日からバイトだったんですが立て込んだのでその
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者だったとして、まず先に退職した会社より離職票をもらってください。。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。
また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。
求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。
どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。
また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。
求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。
どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
※長文です
職安の3倍返しについて
6年ほど勤務していた会社を昨年の3月で退職しました。会社の都合で退職したので、4月から失業保険の基本手当を受給しました。
7月に職業訓練の話があり、受かったので1月までの受講となりました。
同時期に退職した職場から臨時勤務の話を持ち掛けられました。ちなみに土日限定ということでしたし、基本手当が減額されてしまうので断ろうと思っていました。
しかし、職場の事務が職安には黙って働けば問題ないという風に言われ、軽率でしたが引き受けてしまいました。
もちろん、職業訓練中でもありましたし、2週に一度の認定が無かったので特に申告はしてませんでした。
そして、1月に入り、卒業を迎えたので就職調査の書類が来たのでそのまま1月から職場に採用された旨を記入し、提出しました。
すると会社側に職安捜査官??から昨年の就業状況の調査の書類が来ました。
そこで、会社側は「虚偽の報告は出来ない。悪いけどもしかしたら罰金がくるかも知れない」と言ってきました。
質問ですが、①この件で返さなければいけない金額はおよそいくらでしょうか?※受給したのは総額で140万ほどです。
②この件で会社側に過失があるとして、それを請求することは出来ますか??
特に今まで職安から請求がきた方にお話しを伺いたいと思います。
よろしくおねがいします。
職安の3倍返しについて
6年ほど勤務していた会社を昨年の3月で退職しました。会社の都合で退職したので、4月から失業保険の基本手当を受給しました。
7月に職業訓練の話があり、受かったので1月までの受講となりました。
同時期に退職した職場から臨時勤務の話を持ち掛けられました。ちなみに土日限定ということでしたし、基本手当が減額されてしまうので断ろうと思っていました。
しかし、職場の事務が職安には黙って働けば問題ないという風に言われ、軽率でしたが引き受けてしまいました。
もちろん、職業訓練中でもありましたし、2週に一度の認定が無かったので特に申告はしてませんでした。
そして、1月に入り、卒業を迎えたので就職調査の書類が来たのでそのまま1月から職場に採用された旨を記入し、提出しました。
すると会社側に職安捜査官??から昨年の就業状況の調査の書類が来ました。
そこで、会社側は「虚偽の報告は出来ない。悪いけどもしかしたら罰金がくるかも知れない」と言ってきました。
質問ですが、①この件で返さなければいけない金額はおよそいくらでしょうか?※受給したのは総額で140万ほどです。
②この件で会社側に過失があるとして、それを請求することは出来ますか??
特に今まで職安から請求がきた方にお話しを伺いたいと思います。
よろしくおねがいします。
このような件で、私の職場に職安から査察が来たことがあります。
会社側に過失・・・というのは、質問文からは考えにくいです。(労働して収入を得たことを届け出なければならないのは本人自身ですから。)
請求を受けた本人から聞いた話によると、だいたい、ざっくり、勤務日に支給された手当の日額の3倍だと思っていいでしょう。
以下の金額は分かりますか?
・賃金日額(退職前6か月の賃金総額を180で割った額)・・・<A>
・基本手当日額(1日当たりの基本手当支給額の5割~8割。年齢と賃金日額により計算式が決まっています。)・・・<B>
・手当支給期間中、働いた日に1日あたりどのくらい収入を得たのでしょうか?・・・<C>
これらの数字が分かれば、本来減額すべき支給額が分かりますので、その3倍が請求されます。(その条件や計算式は複雑なので、ここでは、正確な額の算出は省略します)
冒頭のように、おおまかに<B>×労働した日数のおよそ3倍だとお考えください。
なお、私の職場のケースでは、(本来ハローワーク側の裁量なので何とも言えませんが)職業訓練中で届け出ることができなかった(忘れていた)等の旨を、請求される前に出頭したら3倍にはならずに「1倍返し」で済んだという人もいます。(電話で匿名で)ハローワークに質問してみるのはどうでしょう?
届出をしなかった人へフォローするつもりではありませんが、後悔するくらいなら、今のうちにスッキリしておいた方がいいと思います。
会社側に過失・・・というのは、質問文からは考えにくいです。(労働して収入を得たことを届け出なければならないのは本人自身ですから。)
請求を受けた本人から聞いた話によると、だいたい、ざっくり、勤務日に支給された手当の日額の3倍だと思っていいでしょう。
以下の金額は分かりますか?
・賃金日額(退職前6か月の賃金総額を180で割った額)・・・<A>
・基本手当日額(1日当たりの基本手当支給額の5割~8割。年齢と賃金日額により計算式が決まっています。)・・・<B>
・手当支給期間中、働いた日に1日あたりどのくらい収入を得たのでしょうか?・・・<C>
これらの数字が分かれば、本来減額すべき支給額が分かりますので、その3倍が請求されます。(その条件や計算式は複雑なので、ここでは、正確な額の算出は省略します)
冒頭のように、おおまかに<B>×労働した日数のおよそ3倍だとお考えください。
なお、私の職場のケースでは、(本来ハローワーク側の裁量なので何とも言えませんが)職業訓練中で届け出ることができなかった(忘れていた)等の旨を、請求される前に出頭したら3倍にはならずに「1倍返し」で済んだという人もいます。(電話で匿名で)ハローワークに質問してみるのはどうでしょう?
届出をしなかった人へフォローするつもりではありませんが、後悔するくらいなら、今のうちにスッキリしておいた方がいいと思います。
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
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