失業中です。
失業保険もあと1ヶ月で終わります
正社員で販売の仕事がしたいのですが、全く無いです。。
失業保険も終わってしまうので、とりあえずでもパートで仕事して、また働きながら職探しした方が安全なのでしょうか
四月になったらもっと職探し難しくなりますよね?
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職業訓練校には通われたんですか?以前知人の方が失業保険給付終了間際に職業訓練校に入り、学校に通っている間は失業保険の給付期間が延長されたと言っていました。学校に通っているから再就職が出来ないため延長になったようです。パートとは言え、立派な仕事ですから、転職先が決まったからと急に辞められるのでしょうか?もちろんパートから正社員になるケースもありますから、一概には言えませんが。
失業保険の受給資格はありますか?去年は1週間に30時間あったのが今年は、1月から6月までは1週間に18時間しかありません7月からは、もとの30時間になりました。雇用保険は支払っています。入社して7年
大丈夫です。記載された条件なら失業保険を受けられます。
失業保険の基本手当て受給資格は、
「離職の日以前2年間に、被保険者期間(賃金の支払いの基礎となった日が1ヶ月に11日以上)が通算して12ヶ月以上あること」
ですので、質問者様は大丈夫かと思われます。
労働時間が一定期間少なくなったとしても、期間の定めのない契約をされていて、雇用保険料を支払っているのなら、被保険者期間に算入されますのでご安心ください。
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「離職の日以前2年間に、被保険者期間(賃金の支払いの基礎となった日が1ヶ月に11日以上)が通算して12ヶ月以上あること」
ですので、質問者様は大丈夫かと思われます。
労働時間が一定期間少なくなったとしても、期間の定めのない契約をされていて、雇用保険料を支払っているのなら、被保険者期間に算入されますのでご安心ください。
有効な転職サイト片っ端から教えて!!!
転職活動4ヶ月目 失業保険とかなかったのでマジでヤヴァイです。
今、私が使っているのは、、、
DODA マイナビ エンジャパン リクナビ 転職EX green マスメディアン
以上、7種類です。
ご自身の経験で良い印象をお持ちの転職サイトを全部教えてください。
もう、使えそうなところは手当たり次第使おうと思います。
宜しくお願い致します。
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どの転職サイトを使っても、採用されない人は、いつまで経っても
採用されません
逆に、採用される人は、1つの転職支援会社だけでも
選ぶくらいあるのです
おそらく、7種が8種になろうが10種になろうが、全く進展は
しないと思います
あなたにとって一番大事なのは、自分の価値を認識して
自覚する事です
あなたが持っている能力以上の収入や待遇を望んでいたのでは
就職先なんて永遠に決まりません
転職サイトだけでなく、ハローワークも使う事をお奨めします
もしハローワークの求人に応募しても落ち続けるのであれば
転職サイトに求人を出している企業からなんて、採用される訳
ありません
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自覚する事です
あなたが持っている能力以上の収入や待遇を望んでいたのでは
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転職サイトだけでなく、ハローワークも使う事をお奨めします
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転職サイトに求人を出している企業からなんて、採用される訳
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失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
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「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
契約社員の失業保険について
現在、4ヶ月間隔で更新する会社に契約社員で働いています。
今年の1月から働いていて、4ヶ月じゃ失業保険が貰えないと思い、更新を9月まで延長しました。
そんな時、知人に今、失業保険一年間働かないと貰えないような事を言われたのですが本当でしょうか?
決められた期間働けば期間満了になると思うのですが、それでも対象にはならないものでしょうか?
ちなみに、一年間働いて期間満了となれば失業保険は直ぐに貰えるものですか?
すいません。無知な者で…ご回答よろしくお願いします。
現在、4ヶ月間隔で更新する会社に契約社員で働いています。
今年の1月から働いていて、4ヶ月じゃ失業保険が貰えないと思い、更新を9月まで延長しました。
そんな時、知人に今、失業保険一年間働かないと貰えないような事を言われたのですが本当でしょうか?
決められた期間働けば期間満了になると思うのですが、それでも対象にはならないものでしょうか?
ちなみに、一年間働いて期間満了となれば失業保険は直ぐに貰えるものですか?
すいません。無知な者で…ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受給するためには、過去2年間に通算で1年以上の被保険者期間が必要です。
昨年秋に半年から1年に延びました。
期間満了の評価は、どちらが切ったか、という点になります。
既に一度更新した実績があるんですね。
会社側が更新を拒んだのであれば事業主側の都合ということになり、給付制限期間はなくなります。
というか、あなた、加入してますよね?
昨年秋に半年から1年に延びました。
期間満了の評価は、どちらが切ったか、という点になります。
既に一度更新した実績があるんですね。
会社側が更新を拒んだのであれば事業主側の都合ということになり、給付制限期間はなくなります。
というか、あなた、加入してますよね?
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