失業保険についての質問です。
来月12年勤めた会社を辞めるんですが、会社の方から、月8日程アルバイトとして来てほしいと言われてます。
ちなみに日給1万円ぐらいの契約です。
その場合、失業保険は全然出なくなってしまうのでしょうか?
もしくは、減額とかもあるのでしょうか?
来月12年勤めた会社を辞めるんですが、会社の方から、月8日程アルバイトとして来てほしいと言われてます。
ちなみに日給1万円ぐらいの契約です。
その場合、失業保険は全然出なくなってしまうのでしょうか?
もしくは、減額とかもあるのでしょうか?
金額の制限はありません。基本的に週4日未満かつ週20時間未満の労働であれば失業保険の給付は受けられるはずです。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
正社員から扶養範囲内のアルバイトに変更する場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。バイトだろうがパートだろうが手に職持ってる人は受給資格ありません
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
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