【失業保険給付について】3月末で6年間就業していた職場を契約満了にて退社しました。某派遣会社より営業事務として勤めてまいりました。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業の状態になっている、雇用保険に加入していれば雇用保険受給資格があります。
まず、失業証明書として離職票が必要になりますので、離職票が届いたら最寄りのハローワークで手続きをすれば雇用保険が適応となります。
ハローワークに行く前に、保険や税金の免除申請から行うと、手間が少なくなります。
まず、失業証明書として離職票が必要になりますので、離職票が届いたら最寄りのハローワークで手続きをすれば雇用保険が適応となります。
ハローワークに行く前に、保険や税金の免除申請から行うと、手間が少なくなります。
別居の母を扶養に入れる
主人の母が今月で仕事を退職しました。
本人は、パート雇用で勤務していましたが社会保険に加入していました。
退職にあたり、任意継続するか国民保健に加入するか考えていましたが、
誰かに「息子(主人)」の社会保険の扶養に入ったほうがお得だよ」といわれたそうです。
母は、1月から6月まで収入があります。
収入金額は不明ですが勤務時間や日数から推測すると10万くらいあるとおもいます。
のちのち失業保険の収入もある予定です。
仕送りなどの援助はしていません。
何がベストなのか、教えてください。
主人の母が今月で仕事を退職しました。
本人は、パート雇用で勤務していましたが社会保険に加入していました。
退職にあたり、任意継続するか国民保健に加入するか考えていましたが、
誰かに「息子(主人)」の社会保険の扶養に入ったほうがお得だよ」といわれたそうです。
母は、1月から6月まで収入があります。
収入金額は不明ですが勤務時間や日数から推測すると10万くらいあるとおもいます。
のちのち失業保険の収入もある予定です。
仕送りなどの援助はしていません。
何がベストなのか、教えてください。
扶養しているから 扶養に入ることができるんです。
生計を一にしている。ことが必要です。
ですから、仕送りをしているか、同居しているか を問われます。
また、これからの収入が 年間130万 以内であること
失業保険は、3611円(日額) 以上あれば 同居であっても
給付を受けている間は入れません。
息子の扶養に入れるのであれば、息子さんは 保険料があがるわけでもないですし
本人も 保険料がかからないので、いいですが
今の状況では無理でしょう。
国保か 任意継続のどちらが有利かは、金額を計算しないとわかりません。
市役所とかで 教えてくれるはずです。
生計を一にしている。ことが必要です。
ですから、仕送りをしているか、同居しているか を問われます。
また、これからの収入が 年間130万 以内であること
失業保険は、3611円(日額) 以上あれば 同居であっても
給付を受けている間は入れません。
息子の扶養に入れるのであれば、息子さんは 保険料があがるわけでもないですし
本人も 保険料がかからないので、いいですが
今の状況では無理でしょう。
国保か 任意継続のどちらが有利かは、金額を計算しないとわかりません。
市役所とかで 教えてくれるはずです。
国民健康保険
同棲中で、婚約中です。
今日、今年度の二人の国民健康保険の納付書が届きました。
毎月の支払額が私3.5万円、彼4.5万円でした。
住民税・国民年金も合わせて計算すると・・・もう破産の状態で家賃も払えません。。
(今は、私がパートを先週から始め、彼は求職中で失業保険の手続きの最中です。)
そこで、結婚するとそんなに税金ってやすくなるものなのでしょうか?
私の誕生日(10月)に合わせて籍を入れようと考えていましたが、
納付期限もあるので、もし何かが変わるのであれば早くに籍を入れようと思っています。
同棲中で、婚約中です。
今日、今年度の二人の国民健康保険の納付書が届きました。
毎月の支払額が私3.5万円、彼4.5万円でした。
住民税・国民年金も合わせて計算すると・・・もう破産の状態で家賃も払えません。。
(今は、私がパートを先週から始め、彼は求職中で失業保険の手続きの最中です。)
そこで、結婚するとそんなに税金ってやすくなるものなのでしょうか?
私の誕生日(10月)に合わせて籍を入れようと考えていましたが、
納付期限もあるので、もし何かが変わるのであれば早くに籍を入れようと思っています。
市役所に相談に行けばいいと思います。
国民年金も払い込みストップできますし、住民税もとりあえずはらわなければならないが、滞納課税がかからないようにしなければいけない。
国民年金も払い込みストップできますし、住民税もとりあえずはらわなければならないが、滞納課税がかからないようにしなければいけない。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
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