3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
妊娠のため失業保険の受給延長の申請をしています。
産後に認定してもらうため、子供の預け先などを決めておかないといけないと思うのですが、「実母に預ける」というかたちでも認定してもらえるのでしょうか。教えてください。
産後に認定してもらうため、子供の預け先などを決めておかないといけないと思うのですが、「実母に預ける」というかたちでも認定してもらえるのでしょうか。教えてください。
大丈夫です。ただお母さんに職安からTELがいき確認を取られることもあるようです。
また当たり前ですが受給延長を解除しに行く時や、認定日に子供を連れて2人だけで行くのはダメですよ!実母が付いて来てくれるのであれば問題ありませんが。。。
また当たり前ですが受給延長を解除しに行く時や、認定日に子供を連れて2人だけで行くのはダメですよ!実母が付いて来てくれるのであれば問題ありませんが。。。
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
派遣契約打ち切りに備え、今から就職活動
只今派遣社員として働いているのですが、
5月までで契約が打ち切りになってしまいます。
失業保険をもらいながら求職活動をし、
早期で決めて就業手当をいただくということも考えましたが、
今後ますます失業者が増えるだろうというご時勢、
契約打ち切り後、無職になるのは非常に不安でたまりません。
現在就業中でも求職申込が受理されれば、紹介を受けることができるようなので、
今から就職活動を始めようかと思うようになりました。
例えば、就業中に求職申込みをし、ハローワークカードをいただいた後、
就職が決まった場合、就職手当の支給対象になるのでしょうか?
支給されないより、少しでも支給いたければ、とても助かりますが、
やはり実際に失業してから説明を受け、待機期間後ではないと
支給対象外となるのでしょうか?
どなたかお詳しいかた、宜しくお願い致します。
只今派遣社員として働いているのですが、
5月までで契約が打ち切りになってしまいます。
失業保険をもらいながら求職活動をし、
早期で決めて就業手当をいただくということも考えましたが、
今後ますます失業者が増えるだろうというご時勢、
契約打ち切り後、無職になるのは非常に不安でたまりません。
現在就業中でも求職申込が受理されれば、紹介を受けることができるようなので、
今から就職活動を始めようかと思うようになりました。
例えば、就業中に求職申込みをし、ハローワークカードをいただいた後、
就職が決まった場合、就職手当の支給対象になるのでしょうか?
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やはり実際に失業してから説明を受け、待機期間後ではないと
支給対象外となるのでしょうか?
どなたかお詳しいかた、宜しくお願い致します。
「就業手当(再就職手当等)」は、離職後求職の手続をした場合という最低限の条件があります。現在職に就いている人は対象外です。
失業保険について質問します。
妊娠をしたため、臨時社員を経て期間社員になり合計4年勤めていた会社を辞めようと思っています。社会保険には加入していました。
色々と調べたところ、妊娠を
理由に会社を辞めた場合、失業保険は貰えないとなっていました。私も妊娠したのをきっかけに退職を決めましたが、近々契約の更新の月なるため更新をしないで退職しようと思っています。その場合契約期間満了で退職にならないのでしょうか?
なった場合でも失業保険は貰えないのでしょうか?
あと、受給の延長も出来ると聞いたのですが、それも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
妊娠をしたため、臨時社員を経て期間社員になり合計4年勤めていた会社を辞めようと思っています。社会保険には加入していました。
色々と調べたところ、妊娠を
理由に会社を辞めた場合、失業保険は貰えないとなっていました。私も妊娠したのをきっかけに退職を決めましたが、近々契約の更新の月なるため更新をしないで退職しようと思っています。その場合契約期間満了で退職にならないのでしょうか?
なった場合でも失業保険は貰えないのでしょうか?
あと、受給の延長も出来ると聞いたのですが、それも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。で有効期限が退社日から1年だけなんです。
妊娠などは特定受給資格者となり受給日数が優遇されるんだけど 妊婦が働けると思ってますか?
就職などどうやっても無理ですよね。で、妊娠子育て中に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要になるんです。これをやっておけば子育て中に1年経過してしまっても 子育て終わって爺婆に預けるなり保育園に入園させるなりなんなりして 働ける状態になって解除すれば受給できるんです
妊娠などは特定受給資格者となり受給日数が優遇されるんだけど 妊婦が働けると思ってますか?
就職などどうやっても無理ですよね。で、妊娠子育て中に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要になるんです。これをやっておけば子育て中に1年経過してしまっても 子育て終わって爺婆に預けるなり保育園に入園させるなりなんなりして 働ける状態になって解除すれば受給できるんです
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