失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。
延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。
もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。
寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。
延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。
もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。
寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
失業保険のことで教えてください
12月中旬にA社を退職し、土日をあけてすぐにB社に会社に転職しました。
A社での雇用保険は1年半以上かけています。
B社では3ヶ月以上の長期雇用予定だったので、1ヶ月目から雇用保険はいれるとのことでした。
ですが、B社の業績不振で1ヶ月で終了となりました。
B社との契約書は1ヶ月試用期間という状態です。
その契約が切れたら更新しないで終了となります。
この場合、「会社都合」になり、「待機なし」となりますか?
それとも試用期間で終了だから「自己都合」になり「3ヶ月待機あり」となるのでしょうか?
失業手当をもらえる時期と、退職理由が会社都合か自己都合か教えてください。
ちなみに、勤務時間も当初は8時間といっていたのに、契約時7時間にしてほしいといわれ、年明けは4時間に・・・という状態です。
会社がきついんだなっていうのは入社してから判明しました。
12月中旬にA社を退職し、土日をあけてすぐにB社に会社に転職しました。
A社での雇用保険は1年半以上かけています。
B社では3ヶ月以上の長期雇用予定だったので、1ヶ月目から雇用保険はいれるとのことでした。
ですが、B社の業績不振で1ヶ月で終了となりました。
B社との契約書は1ヶ月試用期間という状態です。
その契約が切れたら更新しないで終了となります。
この場合、「会社都合」になり、「待機なし」となりますか?
それとも試用期間で終了だから「自己都合」になり「3ヶ月待機あり」となるのでしょうか?
失業手当をもらえる時期と、退職理由が会社都合か自己都合か教えてください。
ちなみに、勤務時間も当初は8時間といっていたのに、契約時7時間にしてほしいといわれ、年明けは4時間に・・・という状態です。
会社がきついんだなっていうのは入社してから判明しました。
自分の経験上、会社都合で行けると思います!理由は、当初は三ヶ月と言ったが業績不信により一ヶ月で終了は明らかに会社の都合に成る為です。後、会社都合に寄る雇用保険適応は、ハロワで申請を出してから一ヶ月以内に、指定した口座に振込みされます。補足・一ヶ月以内とは書きましたが、連休や、土日が絡む場合は(銀行等からの振込みで)若干前後します。又、自分の経験上は上記に書い通りですが、詳細な状況や、内容に違いが有ると、貴方に不利益に成る恐れが有るので、ハロワで一度確認して下さいね
いま聞いて驚いてます。旦那の扶養に入り三ヶ月間失業保険(計30万)貰ってました。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
失業給付は日額が3,612円以上あると
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
失業保険のシステムについて詳しい方、教えてください。特にタイムカードの扱いについて知りたいです。
現在働いている会社を辞めようと考えています。
月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが、恐らく離職票には自己都合と記載されるかと思います。
そこで、会社都合で辞められるようにハローワークで相談しようと考えているのですが、仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。
そこでお教えいただきたいのが、
1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか?
2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか?
以上の2点をお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
現在働いている会社を辞めようと考えています。
月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが、恐らく離職票には自己都合と記載されるかと思います。
そこで、会社都合で辞められるようにハローワークで相談しようと考えているのですが、仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。
そこでお教えいただきたいのが、
1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか?
2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか?
以上の2点をお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
1.認められます。
2.変更できます。
離職の直前3ヶ月間に月45時間を超える残業が続いた場合は「特定受給資格者」に該当し、会社都合で離職した者と同 じ所定給付日数の基本手当がもらえます。給付制限もありません。もし、離職票に記載してある事項と本人の主張に食い違いがあっても、ハローワークでちゃんと話をきいてくれます。会社と本人の主張を聞き、タイムカードなどの資料をもとにハローワーク所長が判断します。(行政の手引50305、50306)
2.変更できます。
離職の直前3ヶ月間に月45時間を超える残業が続いた場合は「特定受給資格者」に該当し、会社都合で離職した者と同 じ所定給付日数の基本手当がもらえます。給付制限もありません。もし、離職票に記載してある事項と本人の主張に食い違いがあっても、ハローワークでちゃんと話をきいてくれます。会社と本人の主張を聞き、タイムカードなどの資料をもとにハローワーク所長が判断します。(行政の手引50305、50306)
失業保険の申し込みに行く予定です。扶養の異動届けは、どのタイミングで会社に提出すればよいのでしょうか。
出産のため退職し、1年が経ったので、また働こうかと思ってます。
会社に連絡をして、ハローワークにいきたいので、離職票を返して欲しいと伝えたところ、「扶養から外れて、保険とかたくさんお金を払わなくちゃいけなくなるけど、いいの?」といわれました。
色々調べましたが、扶養から外れて、自分で健康保険とか払わなくてはならないのは、失業保険の給付が開始してからのようです。
会社の人の言い方では、「今すぐに扶養脱退の手続きをする」ように聞こえてしまうのですが・・。
離職票とともに、「健康保険扶養者異動届」が届いて、「扶養から外れますので、手続きします。保険証添付でおくってください」とメモがありました。
まだ、すぐにハローワークに行かないし(子供が風邪をひいているため)、給付にも日にちがかかると思うのですが、書類はすぐに送るべきでしょうか。
私が、国保加入の手続きをとらなくても、書類を送ったら、すぐに脱退の手続きってできてしまうものなのですか?
会社の人に聞くべきことかもしれませんが、以前その人のミスで、国保を1月分余分に払うハメになってしまったことがあったので、
他の人のお話を聞かせてもらいたくて、よろしくお願いします。
長文失礼しました。
出産のため退職し、1年が経ったので、また働こうかと思ってます。
会社に連絡をして、ハローワークにいきたいので、離職票を返して欲しいと伝えたところ、「扶養から外れて、保険とかたくさんお金を払わなくちゃいけなくなるけど、いいの?」といわれました。
色々調べましたが、扶養から外れて、自分で健康保険とか払わなくてはならないのは、失業保険の給付が開始してからのようです。
会社の人の言い方では、「今すぐに扶養脱退の手続きをする」ように聞こえてしまうのですが・・。
離職票とともに、「健康保険扶養者異動届」が届いて、「扶養から外れますので、手続きします。保険証添付でおくってください」とメモがありました。
まだ、すぐにハローワークに行かないし(子供が風邪をひいているため)、給付にも日にちがかかると思うのですが、書類はすぐに送るべきでしょうか。
私が、国保加入の手続きをとらなくても、書類を送ったら、すぐに脱退の手続きってできてしまうものなのですか?
会社の人に聞くべきことかもしれませんが、以前その人のミスで、国保を1月分余分に払うハメになってしまったことがあったので、
他の人のお話を聞かせてもらいたくて、よろしくお願いします。
長文失礼しました。
〉失業保険の申し込み
何十年たったら「雇用保険」という名前は定着するのやら。
〉扶養から外れて、自分で健康保険とか払わなくてはならないのは、失業保険の給付が開始してからのようです。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前ですけどね。
それは、国が運営する健康保険(政府健保)のルールです。
保険証を見てください「健康保険組合」と書いてあるなら、その組合のルールによります。
手当を受けているのに申告しないことが多いんで、「手当が受けられる資格があるのなら被扶養者の資格なし」という扱いにしているところが多いです。
そういうところは、手当の請求ができないように離職票を預かります。
疑問点は、保険証に「保険者」して書いてあるところに直接きいてください。
〉国保加入の手続きをとらなくても、書類を送ったら、すぐに脱退の手続きってできてしまうものなのですか?
被扶養者でなくなってから、その証明を持って国保に加入届を出すのです。逆ではありません。
何十年たったら「雇用保険」という名前は定着するのやら。
〉扶養から外れて、自分で健康保険とか払わなくてはならないのは、失業保険の給付が開始してからのようです。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前ですけどね。
それは、国が運営する健康保険(政府健保)のルールです。
保険証を見てください「健康保険組合」と書いてあるなら、その組合のルールによります。
手当を受けているのに申告しないことが多いんで、「手当が受けられる資格があるのなら被扶養者の資格なし」という扱いにしているところが多いです。
そういうところは、手当の請求ができないように離職票を預かります。
疑問点は、保険証に「保険者」して書いてあるところに直接きいてください。
〉国保加入の手続きをとらなくても、書類を送ったら、すぐに脱退の手続きってできてしまうものなのですか?
被扶養者でなくなってから、その証明を持って国保に加入届を出すのです。逆ではありません。
季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上
①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。
質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
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