失業保険について。アルバイトと認定書の書き方です。
初回認定日が13日にあります。
今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?
無知でごめんなさい
教えてください
初回認定日が13日にあります。
今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?
無知でごめんなさい
教えてください
1の就業した日に12/6に○をします。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。
あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。
収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。
あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。
収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
失業手当は、所得税、社保の所得にはあたりませんので、年収100万円なら、扶養家族に該当します。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
失業保険の支給金額がいまいちよくわかりません。私は
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
基本手当は4週ごとに認定日がありますので
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
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