失業保険について。
私は寿退社で会社を辞めたんですが、辞める頃妊娠がわかりました。出産が終わったら働くのですが、その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
また、扶養に入っても、それは変わらないのでしょうか?
失業給付金の受給資格者要件の一つは「いつでも働ける状態にある人」でなければなりません。
妊娠・出産の人は要件を満たしているとは申せません。
出産後、働ける状態になったてからの受給となりますので、「受給延長」の手続をお取りください。
離婚・失業保険について教えてください。長文ですが宜しくお願い致します。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。

離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。

まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。

乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
保険者証は会社からでるはずです
離職票のほうが時間掛かりそうなのにね
時間が掛かることもありますが
まず給料明細に雇用保険の記載はありますか?
無ければ雇用保険の加入がされていないことになります
記載があれば会社に連絡
時間が出来たら・・の言葉はまた働けるようになったら
パートにきてね 落ち着いたら挨拶がてら顔見せに来てね
ということですよね
まずは会社の経理に連絡して必要な書類等や
やるべきことなど聞いてみたらいかがでしょうか?
よほど忙しいか、変な人じゃない限りきちんと
教えてくれますよ
ここに行ってこうするといいとか
色々経理の人って質問すると知っていることは
教えてくれますよ
あともろもろの税金ですがこれも役所に行くか
電話で相談するといいと思います
離婚すると当然 年金・市民税・国保等が
発生すると思いますので・・
もし雇用保険の書類を輸送にて届けてもらい
そろったとして実家の近くのハローワークで処理して
頂いても3~4ヶ月は掛かるかもしれません
この辺も一番最初の時に、係りの人と退職理由の部分で
お話してみてください期間が短くなるかもです
大変とは思いますがこの辺の処理は迅速に
するべきかと存じます
金銭的に余裕があれば、
そんなに慌てる必要も無いと思いますが
電話で済ませられるものはちゃっちゃっと
片付けてしまいましょうね
失業保険の給付日数について
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???

現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?

また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?

複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
妊娠出産等の理由で受給期間を延長してから基本手当てを

受ける場合に所定給付日数は90日です
この場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」

になりますから、給付制限は外されますが、特定受給資格者

ではありません、従って所定給付日数は90日になります

派遣社員は1ケ月以上の紹介がなく離職した場合は

解雇と同じ扱いになりますから特定受給資格者になれます、

あなたの場合も同じことです、

離職票は派遣会社に在籍しているうちに要求しますと退職を

願い出たことになり、自己都合になりますから、

在職中は離職票の発行を要求してはいけません
不当解雇ってどこからが不当ですか?体調不良を訴え仕事を休んだところ、その日の昼に「午後から出勤しろ。もしくは辞めろ。」と上司より電話があり、出勤は無理だったので「じゃぁ辞めます!」と言っちゃいました。
もともと会社に対しては「給料が低い、就業時間が長い、残業代が出ない、たびたび休日出勤させられるが給与には反映しない」などと、挙げればきりが無いですが、いろんな不満と不信感を持ってました。
そこで上司に、なんとかなんないのか、(と言うよりは「状況が変わらないと生活がやってけない!」)という事での相談をしてました。
まぁ、そのうち状況は変わるはずだから・・・と曖昧な感じでその日は切り上げたんですが。

そしてその次の日に、(確かにタイミングは悪かったですが・・・)体調不良(下痢嘔吐)を訴えて休んだんです。そしたら先日の相談した上司より昼12:30に電話があって「なにしてんだ!」と怒られまして・・・。まぁ完全にやる気が無いと見なされて怒られるのはしょうがないんですが・・・。ただ、その電話の際に「今後はどうするんだ?今後も頑張って仕事続けるなら昼から出勤しろ。じゃないなら辞めろ。」と選択を迫られ、私も売り言葉に買い言葉で「じゃぁ辞めます。」という言葉は言ってしまいました。
そこで電話を切って、20分後の12:50に再度、その上司からの電話があり、「上には報告した。退職願を郵送してくれたらそれでいい。上への連絡などは一切いらない」との事でした。

そして翌日の今日、労働基準監督署には相談に行ってみました。そこでは「辞めます、という言葉を吐いた以上”合意の上での退社”とみなされる」らしいんです。そうなると会社都合の退社では無く、自主都合の退社・・・失業保険を貰えるのも遅くなりますし、あんまり良くないんですよね?どうせなら貯まってる有給とかも消化したいんですが、監督署の人曰く、厳しいらしいです。

明日は他に相談できるとこがあれば行こうと思いますが、監督署の人が言うようにもう手遅れなんでしょうか?友人など何人かに相談したところ、「それはあんまりだね、不当解雇だよ。」とは言われるんですが、どうなんでしょう?

この時期に突然収入が無くなるのは本当に困ります。なにかいい方法がありましたら教えて頂きたいと思います。
会社がひどいとか、不当とか、貴方の発言がどう影響するかなんて、机上の議論なんて意味がありません。

不当な解雇の、一番根本的なことってわかりますか?
貴方が解雇される理由がない、辞める理由がない、辞めることも希望もしないのに、会社側が不当に理由をつけて解雇をするから不当解雇。

あなたは、どうしたいのですか?このまま辞めたいのですか。それとも、今仕事をやめたら困るから、辞めるという言葉を撤回したいのですか。
これ、どっちにしても解雇には引っ掛かってこないと思います。その点労基署がこれ以上どうしようもないと考えるのは普通です。

このまま会社を辞めるのはOKという気持ちで、自分から辞めますといったのなら、普通に退職です。
辞めたくないのに、勢いで辞めるといってしまったのなら、普通、体調が戻ってやることは、会社に行って謝罪することではないの?「昨日は、本当に体調が悪く、暴言を吐いてしまいました。申し訳ありません。あれは本意ではありません。」って、まず、いうべきだと思いますけれど。

自分で「辞めます」と言ったことを覆さないかぎりは、多分、自分から退職を申し出たという判断で正しい、で終わりですよ。
不当でも正当でも、どっちでもいいのですが、解雇にされることを拒否したい、または正当な解雇の手続きを進めてもらいたい、と思うのなら、すくなくとも、会社に対して、辞めると返答したことは撤回しなければ、貴方に勝ち目はないと思います。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。

去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。

四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。

扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。

また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
で、前段はなんですか? 「びっくりした」ということしか書いてないですよ?


〉早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
存在しない制度名を書かれても……。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、

いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。

>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?

上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。

>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?

上記のような手順になります。
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