失業保険を貰うには、離職票がないと手続きできないのでしょうか?
雇用保険喪失証明書、源泉徴収票だけではダメですか?
ダメです。
受給資格の有無の判断も、手当額の計算もできません。


「雇用保険被保険者離職証明書」(←離職票の元になる書類)があれば手続きできますが。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
>今年の源泉徴収は190万ほどです

「源泉徴収額」が190万円でしょうか。間違いありませんか。

医療費控除は、世帯単位で申告することがkの鵜です。
雇用保険の合算について
5年前に離職しました。(5年間勤務、雇用保険加入)
そのとき、次の就職先が決まっていたので、失業保険は受給しませんでした。
その後、2年で、身体障害者になってしまい、離職する事となり、失業保険を300日受給しました。
現在、アルバイトで、6ヶ月勤務のところを離職する予定です。(雇用保険加入)

5年前に離職した際、離職票をもらい保管してあります。

失業保険給付申請はできますか?

ずいぶんと分かり難い文面ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
平成19年10月に雇用保険法が改正され、失業保険給付申請を行える条件が厳しくなりました。

簡単に言うと、「正社員とアルバイト・パートで分かれていた雇用保険の受給資格区分を一本化し、
正社員でもアルバイト・パートでも、原則として離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
無いと失業保険給付申請はできません」との事です。

一度失業保険を受給している様ですが、「雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入する
までの期間が1年以上空いていると、以前の雇用保険に加入していた月は無効」となりますので、
雇用保険の資格を喪失してから、1年以内に再び雇用保険に加入したかどうかで、2度目に離職した
際の雇用保険の加入期間が通算されるかどうか決まります。

これはハローワークに相談した方が早いと思います。

ひとつだけ言える事は、5年前の離職票では失業保険給付申請はできません。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定

今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。

?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?

?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
>⑴来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証

⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。

⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。


<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。


②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
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