失業保険についてなのですが。
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
一度、失業給付の受給資格の決定手続をしてしまうと、自ら取り下げをするのは難しいと思います。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
夫の扶養に入るのに、「離職票」「離職証明書」「源泉徴収票」「失業保険受給者資格者票」が必要だと、夫が職場から言われて来ました。
「離職票」「離職証明書」ってどこからもらってくるのでしょうか?でも、これって、「失業保険受給者資格者票」さえあれば離職した証明の代わりにはならないのでしょうか?
「離職票」「離職証明書」ってどこからもらってくるのでしょうか?でも、これって、「失業保険受給者資格者票」さえあれば離職した証明の代わりにはならないのでしょうか?
行き違いがあるようですね。
全部持ってこいということではないはずですが。
ご主人は組合健保でしょうか?
“扶養”になるには、失業手当を受ける資格と引き換えだ、ということでしょうね。
全部持ってこいということではないはずですが。
ご主人は組合健保でしょうか?
“扶養”になるには、失業手当を受ける資格と引き換えだ、ということでしょうね。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
派遣の前に雇用保険に加入していなければ現時点で
受給資格はありません。
最後に辞めた会社の退職理由が受給に対する条件ですので
あなたの場合は自己都合となり12か月以上の被保険者期間
が必要になります。
給付制限がある、無しに関わらず現時点では失業給付を受ける資格がない
ということです。
受給資格はありません。
最後に辞めた会社の退職理由が受給に対する条件ですので
あなたの場合は自己都合となり12か月以上の被保険者期間
が必要になります。
給付制限がある、無しに関わらず現時点では失業給付を受ける資格がない
ということです。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険について教えてください。失業後、ある会社に就職が決まりましたが、まずは1ヶ月の研修期間を経て本格的な業務に入るということで雇用契約的にはまずは研修期間の1ヶ月で切れることになっています。
ところがその研修期間中にその会社の経営が悪化傾向にあるとの情報を得て、この先どうなるかわからない状況であることがわかり、研修期間を終えたら辞めようと思っています。
ちなみに離職票はそのまま手元にあり、まだハローワークには手続きに行ってない状態です。
この場合、1ヶ月後の手続きであっても失業保険を受給できるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
ところがその研修期間中にその会社の経営が悪化傾向にあるとの情報を得て、この先どうなるかわからない状況であることがわかり、研修期間を終えたら辞めようと思っています。
ちなみに離職票はそのまま手元にあり、まだハローワークには手続きに行ってない状態です。
この場合、1ヶ月後の手続きであっても失業保険を受給できるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
その研修期間中は雇用保険に加入するでしょうか?
加入すれば再就職したものとみなされます。
そのため辞める場合は当然自己都合退職となりますので、失業給付金の受給はハローワーク申請後3カ月の受給制限期間が発生します。
現段階では会社都合での退職にはできない点に注意した方が良いですね。
現在の就職先を離職した日から過去2年間で通算して雇用保険加入期間が1年以上あれば受給対象となります。
※雇用保険未加入期間が途中1年以上あれば過去分は通算されません。また、過去失業給付金を受給している場合も通算されません。
加入すれば再就職したものとみなされます。
そのため辞める場合は当然自己都合退職となりますので、失業給付金の受給はハローワーク申請後3カ月の受給制限期間が発生します。
現段階では会社都合での退職にはできない点に注意した方が良いですね。
現在の就職先を離職した日から過去2年間で通算して雇用保険加入期間が1年以上あれば受給対象となります。
※雇用保険未加入期間が途中1年以上あれば過去分は通算されません。また、過去失業給付金を受給している場合も通算されません。
契約社員ですが、来年の3月末に契約満了で退職する予定ですが、契約社員で5年以上働いてますが、契約満了時に、退職した後に、失業保険を申請するつもりですが、
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
契約社員は3年以上と未満で、雇用保険上の扱いが違います。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
関連する情報