妻の失業保険受給中の手続について
今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。
そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。
恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。
このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。
そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。
恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。
このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限
役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。
法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。
発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。
法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。
発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健保組合の扶養から外れた場合、国保の加入手続きが必要です。健康保険の資格喪失連絡票というものが健保組合から発行されますのでそれを持参して手続きしましょう。
扶養に入る場合も同様の手続きが必要です。国保を脱退し、健保組合の扶養追加の手続きをしてください。具体的には新しい健保組合の保険証または健康保険資格取得連絡票を持参すればOKです。
扶養加入の際の会社とは被保険者所属の会社のことです。
なぜ確認しなければならないか?
いつから扶養に入ります、と伝えないと相手が手続きできないでしょう。
保険証が交付されるまでには時間がかかりますから、その間に病気になっても保険が使えないことになったりと色々不都合が多いんですよ。
ちなみに健康保険だけではなく、年金の手続きも必要ですので、お忘れなく。
扶養に入る場合も同様の手続きが必要です。国保を脱退し、健保組合の扶養追加の手続きをしてください。具体的には新しい健保組合の保険証または健康保険資格取得連絡票を持参すればOKです。
扶養加入の際の会社とは被保険者所属の会社のことです。
なぜ確認しなければならないか?
いつから扶養に入ります、と伝えないと相手が手続きできないでしょう。
保険証が交付されるまでには時間がかかりますから、その間に病気になっても保険が使えないことになったりと色々不都合が多いんですよ。
ちなみに健康保険だけではなく、年金の手続きも必要ですので、お忘れなく。
失業保険給付に関して質問です。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?
就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?
みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
関連する情報