失業保険。特定受給資格者。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
ボーナスの遅れは該当しません。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。
ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。
解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。
解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。
不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。
裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。
どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。
>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?
これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。
>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?
あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。
>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。
従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。
>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)
株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
失業保険の給付に関して
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
これ、9月分だけ保険もらえません。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
法律に詳しい方お願いいたします。
退社時の役員報酬減額・不支給について
お伺いいたします。
現在、株式会社(合資)の取締役員になっています。
私が役員になっている会社は、社長が何社か会社を持っていて、グループ会社のひとつになります。
私が退職した場合考えられるのが、利益的にも別会社の方が出ている為、現在の私が所属している会社を倒産させてしまう事が考えられます。
その際、今後についてお伺いしたいのですが、
① 倒産にした場合、退職する日まで働いた役員報酬は支給されるのか?
② ①の倒産した場合は会社がすでにない状況なので支給しないと言われそうなのですが、その際はグループ会社からの支給は不可能でしょうか。
② 倒産にしなかった場合に報酬が未支給もしくは減額になった場合はこちらで会社に対してなにか訴えなどが出来るか?
③ 退職した場合、現在は役員だが、業務内容は使用人兼務役員になるのですが、失業保険の受け取りは可能か?(社会保険には入っていますが、雇用保険には入っていません。)
グループ会社に関しては、私の会社の事務、経理、従業員の給与計算などは全てそこで行っています。(実質の本社)
私の会社の事務所には実質、営業部しかありません。
ご回答の程、どうぞ宜しくお願いいたします。
退社時の役員報酬減額・不支給について
お伺いいたします。
現在、株式会社(合資)の取締役員になっています。
私が役員になっている会社は、社長が何社か会社を持っていて、グループ会社のひとつになります。
私が退職した場合考えられるのが、利益的にも別会社の方が出ている為、現在の私が所属している会社を倒産させてしまう事が考えられます。
その際、今後についてお伺いしたいのですが、
① 倒産にした場合、退職する日まで働いた役員報酬は支給されるのか?
② ①の倒産した場合は会社がすでにない状況なので支給しないと言われそうなのですが、その際はグループ会社からの支給は不可能でしょうか。
② 倒産にしなかった場合に報酬が未支給もしくは減額になった場合はこちらで会社に対してなにか訴えなどが出来るか?
③ 退職した場合、現在は役員だが、業務内容は使用人兼務役員になるのですが、失業保険の受け取りは可能か?(社会保険には入っていますが、雇用保険には入っていません。)
グループ会社に関しては、私の会社の事務、経理、従業員の給与計算などは全てそこで行っています。(実質の本社)
私の会社の事務所には実質、営業部しかありません。
ご回答の程、どうぞ宜しくお願いいたします。
役員報酬としてであれば倒産すれば何も出ません。ただ、実質使用人であれば、多少話は変わってきます。
失業保険も雇用保険に入っていない場合は失業給付は受けられません。
ですから、今から何らかの対応方法を社会保険労務士など法律がわかる方に聞いた方がいいと思いますが。
失業保険も雇用保険に入っていない場合は失業給付は受けられません。
ですから、今から何らかの対応方法を社会保険労務士など法律がわかる方に聞いた方がいいと思いますが。
契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
>契約満了で退職する場合、給付制限はなく失業保険を受給できると思いますが、
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
そうです3ヶ月の給付制限はありません。
>妊娠中で退職の翌月に出産予定の場合でも、すぐに失業保険を受給できますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>それとも受給期間延長の申請をして、出産後に失業保険を受給するようになるのでしょうか?
3年延長できるので1,2年育児をしてから仕事探しをするために受給すると言う人も多いようです。
私は会社役員です。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
勘違いされているので、その点からお話します。
まず退職金は勤め人(労働者)と経営者に支払われますが、いづれも事前に決めておく必要があります。
労働者の場合は就業規則で、経営者の場合は取締役会で決議し議事録に残しておくことが必要です。
その上で、妥当な金額設定でないと問題が生じます。
失業保険は経営者にはありません。
まず退職金は勤め人(労働者)と経営者に支払われますが、いづれも事前に決めておく必要があります。
労働者の場合は就業規則で、経営者の場合は取締役会で決議し議事録に残しておくことが必要です。
その上で、妥当な金額設定でないと問題が生じます。
失業保険は経営者にはありません。
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