1年間失業保険をもらいながら職業訓練校に通い在学中に企業側から直ぐに入社してほしいといわれ卒業1か月前に入社しました。試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?
>試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?

情報が少なくて 正確な判断は難しいけれど、おそらくもらえない。

再就職先で雇用保険に加入していたのは 最長でも1ヶ月だから、この退職で新たに失業給付の受給資格は得られない。その場合、前職の退職後に得た受給資格が有効なら 再就職先の退職証明書をハロワに提出して受給資格を復活させることができるのだが、あなたは職業訓練給付により所定給付日数を超えて失業給付を受けていたようなので 職業訓練校を退校した時点で前職の退職後に得た受給資格は喪失していると思われる。

念のためにハロワでご確認ください。
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。

「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。

同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
一般的に、「試用期間」という名の正社員であることが多いです。

多くの企業で、3ヵ月程度の試用期間を設けていると思います。
また、就業規則では「試用期間中、あるいは終了時に、契約を
解除できる」としていると思います。

しかし、試用期間とはいえ労働契約は成立しており、その契約書に
雇用期間が示されていない限り、期間の定めの無い雇用、
つまり正社員として判断されます。

「解除できる」と記載しながら、「解雇」に等しいと考えるべきです。

自己都合で辞める必要は、全くありませんよ。
ハローワークで手続き中ですが失業保険が出るまで収入がないのでつらいです。
そこでするのに制限があるアルバイトを考えております申告すればお咎めなしと聞いておりますがどの程度ならokなのかお分かりの方よろしく
結局失業保険から引かれてしまうんであればやらないほうがいいのでしょうか?

メリットデメリットを分かりやすくご教授いただければと思います。
「雇用保険に加入する条件を満たす労働条件ではないこと」ですが、職安によって微妙に限度が違うのが実情のようです。
職安に直接聞いた方がいいです。

給付制限中なら手当も引かれないし。
試用期間としての契約社員の扱い。
現在失業中です。先日内定をもらった会社が、入社6ヶ月は試用期間として位置づけで契約社員となります。6ヶ月終了時に正社員登用もしくは契約終了を面談にて決定致します。という会社でした。
人事の方も担当部署の方も人柄も良さそうな会社でししたので、入社したいと思ったのですが、契約社員という部分がひっかかります。
人事の方は大事な役割のため、信用力のある方かどうか判断するために試用期間という位置づけで契約社員での採用となると言っておりました。
正直、私は前職と職種が少し異なる就職であるため、契約社員からのスタートは怖いと感じております。そこで質問ですが、正社員登用前提の契約社員の場合で6ヶ月後に会社側の判断で契約終了となった場合は解雇となるのでしょうか?それとも、単に期間満了となるのでしょうか?
解雇であれば、失業保険ももらえるため、まだ救われると思うのですが期間満了であれば半年の雇用保険では失業保険を受け取れないため6ヶ月後の不安を考えどうしようかと迷っております。
他の企業との面接も進んでおりますが、内定を辞退するかどうかで迷っております。
この場合、まちがいなく6か月間の有期雇用契約でしょう。

したがって、解雇ではなく期間満了ですね。

失業給付については、おそらく「特定理由離職者」に
該当すると思います。

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期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、契約更新条項が
「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が
この基準に該当します。
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ということですので、ハローワークに認定してもらう必要はありますが、
たぶんちゃんともらえますよ。
(給付制限もなかったと思いますが、調べてみてください。)

念のため、雇用契約には、契約更新の可能性があることを明記してもらいましょう。
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