仕事のノルマをこなせない等の理由で今日突然会社から一ヶ月以内に退職届けをもっきてと言われました。この場合って会社側に何にも問題はないのでしょうか?
ちなみそこの会社に入ってまだ4ヶ月です。

それとこの場合って予告手当や失業保険ってもらえるのでしょうか?
以前勤めていた 某金融業では
営業の方は3ヶ月間の試用期間中に
一定のノルマが達成できなければその場で
クビでした。
そういったことを考えると、まだ親切な会社かもしれませんが・・・

一応、解雇の予告は法律にのっとっているようなので
多分、手当て等は出ないとお考えください。

失業保険も解雇ら出るとは思いますが・・・
一度ハローワークにお問い合わせをしたほうがいいでしょう。
失業中の健康保険についてお伺いします。
現在勤めていた会社を退社して、社会保険の効力が切れている状態です。
そして現在治療中のため病院に行ったのですが上記理由の為10割負担をしています。
最初は社会保険を任意で継続使用と思ったのですが
金額面の件から父親の扶養に入ろうと思います。

手続き上の理由により書類がそろわずに、すぐ親の扶養に入れなかったのですが
社会保険事務所の方から「扶養に入れば社会保険の効力を失ったときからなので
自己負担分を遡って請求できる」と教えて頂きました。
その際はどのような手続きをしたら良いか、どなたかご存知でしょうか?

また失業保険を受け取る際は、親の扶養から外さないといけないと思うのですが
その際の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それとも別に何か方法があるのですか?
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険

・あなたではなく、被保険者であるお父さんが、保険者に「家族療養費」を請求します。
協会けんぽなら、全国健康保険協会のサイトに説明が。

・被扶養者の届け出は5日以内が期限だから、さかのぼって認定されるかどうかは微妙ですね。
特に組合健保だと厳しいし。

・〉国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それが原則的な立場です。
例外として被扶養者になっていたのですから、例外の条件を満たさなくなれば原則通りの扱いです。
会社を辞めますが、なんとか3月まで勤めたいです

入社一年目のものです。
業務もなく、また上司からも「違う方向も考えた方がいい」「会社と合わない」と言われ、
正直なところ辞めるしかないと思います。

しかし一人暮らしで、残業代、ボーナスなしで貯金もあまりありません。なんとか3月まで勤めて失業保険を受ける事ができるようにしたいです。

明日面談があり、今後の意思確認をされますが、なんと言えばいいか悩んでいます。

今後もなんとか頑張りたいと伝えたいと思いますが、おそらくいつものように、君はもう無理だと思うよ、とか言われるので、上手く対応できるか不安です。

社会人の先輩方にお叱りやアドバイスをいただきたく質問しました。ご回答よろしくお願いします。
別に叱るようなことはないです。いったい何を叱ればいいのかわからないし。

>上司からも「違う方向も考えた方がいい」「会社と合わない」と言われ
ているのであれば、使用者側も見限っているんじゃないですか?
面談の場で、なんとか退職勧奨にしてもらえないか頼んでみましょう。

退職勧奨であれば、会社は特にデメリットはないし、入社後から離職日まで6か月以上の雇用保険の被保険者期間があれば失業給付も受けられます。

退職勧奨であれば給付制限も免除されます。

退職勧奨により離職したことを証明する書類を書いてもらって、離職票などと共にハローワークに行き、手続きしましょう。

就職難なのはわかりますけどね、内定もらったから入っちゃえ的に入っちゃうからそういうことになるのではないかと思います。ある程度は選びましょう。厳しいかもしれないですけど。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
旦那が転職したいと言っています。今までも何度か挫折しそうになりましたが、今回は限界だと言っています。皆さんなら止めますか?


出勤時間は、平均7:30~19:00、残業は一番遅い時で6:00~22:00もありました。
残業代は一切でませんし、暇な時期は17、18時に帰ってきますが一年の1/3くらいです。
お昼休憩も与えられない時が結構あり、残業だと本人も食欲がなくなりあまり食べれず寝てしまう事が多く体重も170㎝46㎏まで下がってしまいました。(元から食が細く、細身ではありました)
ボーナスは今までありませんでしたが、今年の夏は6万円入っていました。
基本給は一日7000円、社会保険料など全て引いて月平均14万です。(日曜以外出勤)

その会社の親方は私達家族を食事やイベントに誘ってくれたりプライベートは優しい方なのですが(外面がいいだけらしいですが)仕事面ではとても理不尽な性格で、すぐに皆辞めてしまい従業員は親方の父親と旦那しかいません。小さな会社ではありますが、被災地の電気工事なので人手は全然足りないようです。39℃近くの高熱が続いても休めません。
失業保険はかけてあります。

旦那は4年勤務していますが、今回はもう無理だと…。
正直私は辞めてもいいと思うのですが、考えが甘いでしょうか?

生後8ヶ月の赤ちゃんがおり、アパート暮らしなので月に10万はかかります。
被災地なのでガレキ撤去など短期の仕事以外、中々仕事がない現状なのも、悩みどころです。

でも仕事の事で病んだり体調を崩したりして体も心も壊れる旦那の姿を見るのは正直辛いです。

皆さんなら止めますか…?
こんにちは。

最善の方法は当たり前ですが、ご主人が今の仕事をしながら条件のいい勤務先を見つけてから転職する事です。しかしながら今の仕事が大変なようですので、仕事以外に新たな勤務先を探す労力は大変なものがありそうです。

それでも今の会社は辞めるべきだと思います。質問者様の考えが“甘い”という事は決してありません。そして、ご主人が会社を辞めるのを質問者様が許すのではなく、質問者様がご主人に辞めるのをお願いするのが良いと思います。 理由は以下のとおり。

まず労働時間ですが、毎日6時から22時なら大問題ですが、勤務日数の内で1/3は17、18時に帰ってこれるなら我慢の範囲かと考えます。

次に主人の身長170cm体重46kg。39℃の熱がでても会社を休めない。これは異常です。奥様の責任として何とかしてあげねばなりません。辞める以外に解決の道がないとしたら辞めるしかありません。このままでは必ず必ず(強調します)身体を壊します。

収入の面でいいますと地域格差等もありますが少ないと思います。少しは他の仕事を探されているようですが、当面は短期の仕事でもいいと思います。すぐに働かなくても自己都合退社で辞めなければ失業保険は早くおります(自己都合以外の退社は会社ともめるかもしれませんが)。 これは私見ですが電気工事に携わっているのなら、それ程次の仕事が見つからないことはないのではないかと思います。近隣で条件のいい仕事がなければ転居も考えてみてください。ハローワークを通じて仕事を見つけた場合、通勤できない場合は安く提供してくれる住居もあります。

また親方がどんな方かわかりませんが客観的に社員がすぐ辞めてしまうという事実だけで管理者として問題ありということです。大企業であれば部下が会社が嫌で辞める場合は管理者にとっては大きな減点材料になります。大きな組織であれば上司が変わる事に期待できますが、このような小さな組織ではどうにもなりません。ご主人は良く4年も頑張ったと思います。いずれにしても、頑張って一生勤め上げる会社ではないと思います。どこかのタイミングで転職する事にはなるのではないでしょうか?

被災地で、さらに小さな赤ちゃんを抱えて大変なときに、一時的にでも収入が入ってこなくなる不安がいか程大きいかは想像に難くありません。 ですがこんな時だからこそ、少しでもご主人に対して今まで頑張ってきたことに対し優しい言葉をかけ、重荷を少しでも取り除いてあげる事が大事なのではないのでしょうか?そうすればご主人も優しいあなたと可愛い赤ちゃんの為に、今まで以上に次の勤務先で頑張ってくれるはずです。
失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
受給園長手続きは申請してあるんですか?
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です

で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
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