昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。

新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????

また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
これは不正受給になりますか?

3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。

その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。

前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。


このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?

歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
手続き前にどこで働いても問題は無いです。
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。

ですから、不正受給にはなりませんよ。

===
補足後

>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。

簡単な受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)

1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
そんなに急がなくても、資格取得講習が終わってから、失業保険の申請手続きをすれば問題ないと思いますよ。
失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。

1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
1年2ヶ月で退職するの、失業保険の期待をするの、???????

一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
同僚が「諭旨解雇」の通達を貰ってしまいました。諭旨解雇の通達のまま辞める場合と、諭旨退職(退職願を出す)で辞める場合、失業保険の支給や退職金の支給について、またどちらがいいのか、教えてください。
懲戒解雇なら、失業保険は、3ヶ月の給付制限期間があります。
退職金も通常は不支給です。

諭旨解雇なら、失業保険は、会社都合で特定受給資格者となります。
退職金も、退職金規程によりますが、不支給とはなりません。
半分に減額か一部減額か満額支給でしょうが、一部は減額を覚悟しておいたほうがいいですね。

退職金が不支給であれば、裁判をすれば勝てます。
退職金の支給の対象者であればのはなしですが。
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