今、失業保険の給付制限中です。
次回認定日までの求職活動実績の回数について質問したいことがあります。
初回認定日時に提出した失業認定申告書の求職活動の欄に待機満了後の期日で「雇用保険説明会受講」と書いた覚えがあります。
これは求職活動実績としてカウントされるので、失業給付をもらうためには、あと2回求職活動が必要ということですよね?
詳しい方、教えてください!!
次回認定日までの求職活動実績の回数について質問したいことがあります。
初回認定日時に提出した失業認定申告書の求職活動の欄に待機満了後の期日で「雇用保険説明会受講」と書いた覚えがあります。
これは求職活動実績としてカウントされるので、失業給付をもらうためには、あと2回求職活動が必要ということですよね?
詳しい方、教えてください!!
ハローワークにもよりますが
書くだけではダメなんていわれるところがほとんどです。
だって、誰だって書けるしね。
通常、受講した証明(受付印のあるもの)とか必要です。
どうせ2回は、就職活動しないといけないのですから
素直に聞いてしまいましょう。
書くだけではダメなんていわれるところがほとんどです。
だって、誰だって書けるしね。
通常、受講した証明(受付印のあるもの)とか必要です。
どうせ2回は、就職活動しないといけないのですから
素直に聞いてしまいましょう。
失業保険の求職活動の実績について
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
はじめまして。現物はありませんが申告用紙には必ず応募先の会社名などを記載する項目があるので、そこを書けないとカウントされないと思います。他の方が言うようにコピーをしといて併せて持参されるのが確実だと思います。
被扶養者になれるでしょうか?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
主人の県外転勤により3月に現在2年以上働いてきた派遣会社を辞め、
その後、引っ越し先で(仕事が見つからない場合)90日間失業保険を受給すると思います。
今現在の1か月の給料が20万円弱
失業保険が1カ月10万円強
この場合、失業保険受給が終了後に主人の扶養に入れるでしょうか?
扶養になれる場合、非課税証明が必要なのですが、
非課税ではないと思うので、やはり扶養にはなれないのでしょうか・・・?
受給終了後の扶養入りは、「失業給付中の求職活動が芳しくなかった」大義名分がないと、「就業への意思がなかった」とハローワークに解釈される場合はありますが、扶養に入ること自体は問題ないように思います(既出の回答どおり、健保の保険者(特に健保組合)の考え方によりますが)。
それと失業のお手当自体は非課税です。「非課税であること」と「扶養入り可能かどうかをみる年間収入」とは関係がなく、この90日分のお手当も扶養入りに関しては収入に加わることに留意して非課税証明をとってください・・・
※扶養入りの条件である「年間収入130万円内」ということでは、そこまでいかないものと思いますが
それと失業のお手当自体は非課税です。「非課税であること」と「扶養入り可能かどうかをみる年間収入」とは関係がなく、この90日分のお手当も扶養入りに関しては収入に加わることに留意して非課税証明をとってください・・・
※扶養入りの条件である「年間収入130万円内」ということでは、そこまでいかないものと思いますが
失業保険の受給について教えてください。うつ病により会社を6月に辞めて、精神障害福祉手帳の2級になりました。この場合でも失業保険はもらえるでしょうか?
精神障害福祉手帳を申請する際は就労不可という診断書をもらっています。この状態で就労困難者として失業保険を受給できるか知りたいです。失業保険をもらうには就業可能でないといけないと思いますので矛盾するかと思いまして。
ということは障害福祉手帳をもっていたら失業保険をもらえないのでしょうか?よくわからないので教えてください。
精神障害福祉手帳を申請する際は就労不可という診断書をもらっています。この状態で就労困難者として失業保険を受給できるか知りたいです。失業保険をもらうには就業可能でないといけないと思いますので矛盾するかと思いまして。
ということは障害福祉手帳をもっていたら失業保険をもらえないのでしょうか?よくわからないので教えてください。
障害者手帳(3大障害何でも)もっていても、就労の意志があり、可能ならば、失業保険は貰えます。
就業不能ですと、貰えませんね。隠して(医師の診断書で、障害者手帳の級で、ある程度労働不能か、可能か察しがつく 事を知らない、職安の職員はいます。)受給する人はいるかもしれません。
本来は、就業不能でしたら、障害年金の受給の申請をするのが良いと思います。ちょっと時間がかかるんですね。精神保健福祉手帳の方ですと、審査に半年かかって、支給まで8カ月 なんて事もあります。
一時的に就労不能なのか、いまのところは、いつ就労可能になるか見当がつかない状態なのか にもよりますが、それなりの級の重い手帳をお持ちかな と思います。
実際には、色々制約のある失業保険ですが、様々な事で、知らなくてとか、確信犯とかで、怪しい需給をしている方は、実際に入ると思いますが…
可能なら、病院のワーカーさん、ご利用になっている、社会資源(ヘルパー事業所とか、地域生活支援センターとか、障害者福祉課とか、社会保険事務所とか。)に相談されても良いかと思います。
私は身体障害者で、1種1級、一番重い障害ですが、労働可能なので、手帳の級は重くても、障害年金の金額は、最低額です。失業の予定はありませんが、失業しましたら、労働可能ですので、年金をもらいながら、失業保険は貰えます。年金は、収入にカウントされないので、(税金がかからない)失業保険のカットもないです。
病院のワーカーさんが、実例を一番知っているかもしれません。社会保険事務所は、判りやすい説明をしないので、ご家族と行かれる方が良いと思います。
補足拝読しました。
ごめんなさい。タイプミスです。
『障害年金の受給の申請』です(^^;; 寝ぼけてたのかな。誠に申し訳ありません。
就業不能の状態ですと、失業保険は、がちがちに判断すれば、貰えません。
が、実際は、色々な方がおられる訳で、結構、みなさん、貰っておられます。
失業保険を貰うのも手段ですが、『支給期間がごく短く、指定の日には、職安に行かねば貰えない」ので。
障害年金の可能性があれば、そちらの受給を、医師の方等と相談されるのも一法かな と思います。
貰える年金は、その方が、入っていたのが、国民健康保険だけか、厚生年金もあるか、厚生年金基金まであるか、と、その障害の重さ(何級 と呼びます。)によって、かなり違うので、実際は、目安は申請時にある程度分かると思いますけれど、実際幾らか は、認定されないと判らないんです。
で、障害年金は、2~3カ月程度 で、答えが来る事になっているのですが…
たまたま私の家内が精神障害者で、かなりの金額をいただいています。認定されるのには、半年ちょっと掛かりました。なぜならば、精神障害者だから です。
私は最重度の身体障害者ですが、『この身体障害者には、この級』と大体決まっている慣例があるので、1カ月で、認定(支給決定等と呼びます。)が出ました。金額は、私は労働出来るので、家内の半分よりももっと少なく、多分、最低額ではないかな と思います。
精神障害者の方は、審議に時間がかかりますが、認定(支給決定)されると、まあまあの金額が貰える方は、結構おいでみたいです。
身体障害者は、『どこがどういう障害』によって、大体、障害者手帳の級も、年金の級も予め慣習で、決まって?いる事が多いので、あっさりと決定が出ますけど、級(金額そのものは、その方の年金の加入状況で変わりますが…)は、不服申し立てしても、ほとんど通りません。
こんな感じですが、雰囲気くらいしかお伝え出来ず、大変失礼しております。
少し、お役に立ちましたら、幸いに思います。
就業不能ですと、貰えませんね。隠して(医師の診断書で、障害者手帳の級で、ある程度労働不能か、可能か察しがつく 事を知らない、職安の職員はいます。)受給する人はいるかもしれません。
本来は、就業不能でしたら、障害年金の受給の申請をするのが良いと思います。ちょっと時間がかかるんですね。精神保健福祉手帳の方ですと、審査に半年かかって、支給まで8カ月 なんて事もあります。
一時的に就労不能なのか、いまのところは、いつ就労可能になるか見当がつかない状態なのか にもよりますが、それなりの級の重い手帳をお持ちかな と思います。
実際には、色々制約のある失業保険ですが、様々な事で、知らなくてとか、確信犯とかで、怪しい需給をしている方は、実際に入ると思いますが…
可能なら、病院のワーカーさん、ご利用になっている、社会資源(ヘルパー事業所とか、地域生活支援センターとか、障害者福祉課とか、社会保険事務所とか。)に相談されても良いかと思います。
私は身体障害者で、1種1級、一番重い障害ですが、労働可能なので、手帳の級は重くても、障害年金の金額は、最低額です。失業の予定はありませんが、失業しましたら、労働可能ですので、年金をもらいながら、失業保険は貰えます。年金は、収入にカウントされないので、(税金がかからない)失業保険のカットもないです。
病院のワーカーさんが、実例を一番知っているかもしれません。社会保険事務所は、判りやすい説明をしないので、ご家族と行かれる方が良いと思います。
補足拝読しました。
ごめんなさい。タイプミスです。
『障害年金の受給の申請』です(^^;; 寝ぼけてたのかな。誠に申し訳ありません。
就業不能の状態ですと、失業保険は、がちがちに判断すれば、貰えません。
が、実際は、色々な方がおられる訳で、結構、みなさん、貰っておられます。
失業保険を貰うのも手段ですが、『支給期間がごく短く、指定の日には、職安に行かねば貰えない」ので。
障害年金の可能性があれば、そちらの受給を、医師の方等と相談されるのも一法かな と思います。
貰える年金は、その方が、入っていたのが、国民健康保険だけか、厚生年金もあるか、厚生年金基金まであるか、と、その障害の重さ(何級 と呼びます。)によって、かなり違うので、実際は、目安は申請時にある程度分かると思いますけれど、実際幾らか は、認定されないと判らないんです。
で、障害年金は、2~3カ月程度 で、答えが来る事になっているのですが…
たまたま私の家内が精神障害者で、かなりの金額をいただいています。認定されるのには、半年ちょっと掛かりました。なぜならば、精神障害者だから です。
私は最重度の身体障害者ですが、『この身体障害者には、この級』と大体決まっている慣例があるので、1カ月で、認定(支給決定等と呼びます。)が出ました。金額は、私は労働出来るので、家内の半分よりももっと少なく、多分、最低額ではないかな と思います。
精神障害者の方は、審議に時間がかかりますが、認定(支給決定)されると、まあまあの金額が貰える方は、結構おいでみたいです。
身体障害者は、『どこがどういう障害』によって、大体、障害者手帳の級も、年金の級も予め慣習で、決まって?いる事が多いので、あっさりと決定が出ますけど、級(金額そのものは、その方の年金の加入状況で変わりますが…)は、不服申し立てしても、ほとんど通りません。
こんな感じですが、雰囲気くらいしかお伝え出来ず、大変失礼しております。
少し、お役に立ちましたら、幸いに思います。
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