失業保険について。
閲覧ありがとうございます
昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。
私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。
雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。
雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました
今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です
前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。
休憩はありません。
週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。
その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。
他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。
有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。
交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。
保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています
勤務年数は一年半です
給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。
教えていただきたいことは、
この状態で失業保険は頂けますか?
失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?
他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?
以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。
どうかお力添えをおねがします。
よろしくお願いいたします。
閲覧ありがとうございます
昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。
私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。
雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。
雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました
今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です
前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。
休憩はありません。
週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。
その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。
他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。
有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。
交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。
保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています
勤務年数は一年半です
給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。
教えていただきたいことは、
この状態で失業保険は頂けますか?
失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?
他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?
以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。
どうかお力添えをおねがします。
よろしくお願いいたします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。
残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。
また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。
残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。
また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
ハローワークに失業保険の受付に行こうと思っています。
ハローワークって土日祝日はやってないですか?
もしやっているなら受付時間も教えて下さい。
HPみても解らなかったので。
ハローワークって土日祝日はやってないですか?
もしやっているなら受付時間も教えて下さい。
HPみても解らなかったので。
求人探しのパソコン検索などは地域によっては土曜日も空いてるハローワークもあるけど、失業保険の手続きは平日しか行ってないと思います
時間は多分17時くらいまでだと思います(地域によって違うかもしれないけど)
失業保険の手続きをするなら、平日の午前中か午後に行くのが確実です
時間は多分17時くらいまでだと思います(地域によって違うかもしれないけど)
失業保険の手続きをするなら、平日の午前中か午後に行くのが確実です
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