遠距離恋愛で入籍後、
1年間会社に転勤希望を出したりしていた為に別居を続けましたが、
結果的に認められなかったので妻である私が退職をし、
主人の住居地へ引っ越します。
この場合、私の失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
どこかのサイトでは入籍日とハローワークへの申請日があきすぎると
すぐに受給できる
「配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合」
に見なされないとありました。
1年あいてしまうとやはり厳しいのでしょうか。

失業保険の認識が薄かった私は、既に転職活動を始めてしまい、
来年3月末退職後すぐ翌4/1から働ける、
内定をもうすぐ頂けそうな会社があります。

規模がとても小さく、歴史も浅い会社で、給料も大幅に下がるのですが、
産休を認めてもらえそうで、
しかも私の能力をかって是非にと言って頂いている会社です。
失業保険給付額と給料はトントンくらいか、
微妙に下がるかも?なラインですが
すぐの受給も無理で、3か月待機になるならばやはり
就職を選ぶ方が良いのかとも思って悩んでいます。

アドバイスをお願い致します。
私の個人の感想ですが。。。
失業保険にたよるのって正直みっともないです。
ましてや旦那様の元へ行くのに。

失業保険は
解雇の場合は早く手続きできます。
自分の意思で辞めたのではないので。
主様の場合は解雇にはなりませんので
待つことになると思いますよ。

わたしなら普通に働きます。
労働問題です。法律に詳しいかた、ご意見アドバイスをお願いします。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
論点は2点です。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか

1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。

2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。

会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。

以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
基本的なことを確認したいのですが、2回目の認定日を感違いして行けなかったとのことですが、気づいた時点で安定所に出向き、きちんと不認定の処理をされているのですよね?
しおりの後ろ等にあるカレンダーを見て次回認定日の確認をしただけではないのですよね?
もしそうなら、次の認定日である9月11日に行っても認定されません。
そうなると再就職手当も該当しなくなってしまいます。
不認定処理をきちんとされているならいいのですが、少し不安だったので確認させてもらいました・・

ご質問の件ですが、通常雇用保険は就職日前日まで失業の状態を確認されれば受給できます。
もし認定日より前に就職となった場合は、就職日前日に安定所に就職の手続きに行ってください。
認定日後に就職の場合は、認定日に必ず行った上で就職がいつからかを伝えて指示を受けてください。認定日を飛ばして就職日前日に手続きに行っても受給できません。

再就職手当の条件は、受給資格者のしおりに記載されています。
面倒かもしれませんが、ご自分でよくお読みになり、不明な点は安定所の窓口で質問してみてくださいね。
失業保険に関してので質問ですが、自己都合で退社した場合の3ヶ月の失業給付制限期間中のバイトは労働時間などによって給付金額に影響するのでしょうか?
自分なりに調べたところ、週に40時間までなら影響しないという返答や、給付制限中は何時間働いても影響しないなど、給付期間中と給付制限中を混同された答えが多いようですが正確にはどうなのでしょうか?
給付制限期間中のバイトは給付前(制限前)であれば問題ありません。給付開始になると申告すれば問題はありませんが、給付金が減額されます。更に継続性があると認められれば「失業給付金」ではなく、就職支度金(言い方が違うかな?)のようなものになり、就職したものとされます。
近くのハローワークに尋ねられることが安全且つ安心できますよ。
社会保険の事なんですが、今年3月に退職して4月から主人の会社の扶養で新しく保険証をもらったのですが、8月から11月まで失業保険の受給が始まり、失業保険をもらっている間だけ保険証を返す事になっているみたいで、保険証を持っていない間、病気とか大きい事故とかした時はどうしたらいいんでしょうか?
失業保険の給付を受けている間だけ、なぜに保険証を返すのかわかりませんねぇ。

お近くの社会保険事務所に聞いてみましょう。

返す必要があるのでしょうか?ないような気がします。
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