失業保険の受給について
私は契約社員なのですが、次回の更新時に退職しようと思っています。
そこで質問ですが、『一般受給者』になるのか『特別受給者』になるのか・・・・
1.いろいろ調べてみたのですが、契約満了での退職は通常自己都合退職扱いのようで。
2.雇い主から『次回は更新をしない』と言われたわけではありません。何も言わなければ次回も更新となります。
3.契約は1年の更新です。更新時に契約書を書きますが、勤務時間としては『原則午前10時から午後7時まで休憩時間60分とし、業務の都合上所定労働時間を超えて勤務させることがあります。』
このように記載がありますが、実際は10時から午後8時までが勤務実態です。店頭販売のため閉店が8時までだからです。
また、勤務の時間パターンに11時から8時の場合もあります。超過の時間については残業代は支給されてます。残業は月に20時間前後です。
今になってほぼ8時までの勤務であるのに契約書は7時までになってるのはおかしいのではと思いはじめたのですが、これはやはり自己都合退職になるのでしょうか?
ダメもとの質問になりますがよろしくお願いします!
残業代がきちんと支給されていれば、何の問題も生じませんね。

実働、8時間ですからね。労働法に則っていますよ。特に、会社側は、悪い事はしていませんね。

もし、この状態で会社を辞めるので有れば、当然、「自己都合」での退職になりますね。つまり、「会社都合」にはならないので、失業保険の支給も一般受給者と同じ扱いになりますね。
事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)

会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。

事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)

そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?

また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?


無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
kurumi na2さん、こんばんは。

kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。

(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。

(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。

※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。

(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。

※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
失業保険について教えて下さい。下記の場合、失業保険はどの程度いただけるものなのでしょうか。
1999年4月:大卒後正社員でA社に入社
2007年12月末:A社を転職のため退社
2008年1月1日付けでB社に就職。
2011年10月より、B社休職し現在に至る。

現在、休職中の会社からの手当は手取りで月20万です。

・この状況で、2013年2月に退職した場合、失業保険はどのような期間で、いくら程度いただけるものなのでしょうか。

・また、自主退職と会社の休職期間切れの退職では、失業保険に差が出るのでしょうか。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢と金額から日額4~5000円であるものと思われます。
職歴から年齢は35歳前後と思われますが、もし職歴期間をすべて雇用保険に加入していたとすると、2013年2月に退職した場合被保険者期間が10年以上20年未満になるので、所定給付日数は自己都合であれば120日、会社都合であれば35歳未満ですと210日、35歳以上ですと240日になります。

補足につきまして
パート、アルバイトもちろん可能です。ただしその働くことによって得るお金によっては失業給付が受けられない場合があります。失業給付が受けられない場合に失業給付を受けてしまいますと不正受給となり、最悪の場合3倍返しになります。パートやアルバイトをした場合にはきちんと報告して不正受給のないように心掛けしましょう。
退職後、失業保険or夫の扶養はどちらがおすすめ?
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。

そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?

現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。

ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。

こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
貴方の場合、12月で退職されるのですよね?結婚は2月とのこと。

まだご主人の扶養にはなれませんから、退職後すぐは独身ですから、ご自分で様々手続きをしてください。

★健康保険

①社会保険の任意継続
②ご家族の社会保険の扶養
③国民健康保険

3択です。

②が保険料が要りませんからよろしいですが、ご無理なら①か③。安い方で良いです。

会社都合退職なら、国保の減免が適用されますから、任意継続より国保の方が安いでしょうね。市町村で確認されてください。

★年金

現在、厚生年金加入なら、国民年金第2号ですから、国民年金第1号に切り替え手続きをしてください。

こちらは、自身で手続きが必要ですから、市役所で手続きを。退職時は、いくらか減免できるでしょう。


次に結婚後の流れ。


ご主人が社会保険・厚生年金加入者として。

ご主人の社会保険の扶養に入れるならば、貴方の健康保険料は要りませんし、貴方は、国民年金第3号になれますから、一番よろしいかと思います。


社会保険の扶養の基準は、健康保険協会・各組合によって違いますのでご確認くださいませ。


また失業保険を受給する場合は、収入とみなされますので、受給期間内は金額にもよりますが、ご主人の扶養からはずれます。
(失業保険の基本日額3,612円以上が、扶養から外れる目安)

こちらも、組合の判断基準により違いますから、ご確認ください。


結婚された時点で、失業保険を受給されてるなら、(3,612円以上なら)ご主人の扶養には入れないとゆうことになります。

会社都合退職なら、失業保険の給付制限がありませんから、ちょうど受給期間中でしょうね。

ですので、失業保険受給が終了してから、ご主人の扶養に入る(国民年金は第3号)との流れになるのではないでしょうか。


ご参考までに。
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