入社6ヶ月未満で病気(癌&身体障害)で退職した場合の失業保険について、給付金は出るのでしょうか?
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。

しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。

ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。

傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。


1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。

年齢は36歳。収入は月35万位です。

雇用保険の加入期間は、

2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。

2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。

2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)

です。

支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。


また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。

この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。

2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?


以上です。長文すみません。


子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・

ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。

さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。

就職困難者も同様です。

過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。

以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。

spacevenaさん
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。

私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。

自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?

本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。

所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。

貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。

おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。

引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。

もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。

なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。

次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。

手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。

確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。

なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。

上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。

ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。

そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
失業保険はもらえますか?8月末付けで11年つとめた会社(会社が雇用保険に加入したのは3年ほど前です)を退職しました。理由は倒産の恐れがあったからです。しかし雇用者被資格書をみると、7月31日つけになってま
した。会社に言っても取り合ってくれません。この場合、どうしたらいいですか? それから3月に自分名義で会社を起こしています。決算月は12月なので、まだ一度も確定申告していません。この場合前の会社の失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?詳しい方教えてください。
正社員なら最低半年雇用保険かけてればもらえますけど、自分で会社すでに起してるんですよね

失業保険は無職で働ける状態で就職活動してる人だけが対象です、すでに会社おこしてるなら失業ではないです
失業保険の給付についてですが、私は2007年1月から今年2010年2月まで契約社員として働き雇用保険に加入していました。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?

よろしくお願いします。
「再就職手当」の話ではなくて、「基本手当」の話ですよね?


〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。

質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?


※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
前職を辞めてすぐ失業保険でお暮しの方に質問です。
残り期間が三、四か月ほどあるならば、
その期間の間に
普通なら取得できないような免許や資格を取ることを
目指したりしていますか。
失業保険といっても無制限にあるものでないし、
その間に次の就職先を決めなければならないものですが、
そのへんの情報を見つつ免許や資格の取得挑戦を、、
という格好で。。

資格と言っても、再就職先を考慮したもの!となるでしょうが、

あくまで一例ながら、
今までの職種が建設系(主に通信系)であり、
今後も同様の職種につきたい、というよりも40代なのでほかの職種自体が難しそう、
ということで、目指す資格免許として、

①大型運転免許(教習所)
②AutoCAD-LT2015の講座(スクール)
③電気工事士資格(独学)
④そのほか
を行う、という場合だったら、どんなもんですか。
このうち、①以外は再就職後でもなんとかOK、であるにせよ。。
公共職業訓練受講すれば閉講まで給付が延長になるよ。通所一日につき受講手当が¥500(昼飯代)交通費全額支給。7月開講のコース、定員割れ起こしていれば滑り込みで間に合うんじゃないの?電気関係と金属加工は万年定員割れ。しかも受講そのものが求職活動にあたるので活動実績の報告も要らないし。
失業保険について
失業保険は何ヵ月以上払わなければ戻ってこないなどあるのですか??
来年から会社が保険に入るみたいなので、退職するタイミングを考えてます
※補足について
説明不足でした。大前提は、雇用保険に加入していることがすべての条件です。
例えば、①就職:保険加入→6カ月で退職:無保険→2カ月後②再就職:保険加入→6カ月で退職:無保険
この場合①で6カ月+②で6カ月=合計12カ月加入したことになります。
その12カ月のうち、11日以上出勤した日数が(賃金支払いの基になる日)12回(12カ月)あれば失業手当が受給できることになります。

失業保険を貰える基準があります。
自己都合退職の場合、退職前の2年間の間に、賃金の基になる働いた日数が11日以上ある月が1年以上あることが必要です。
いつからいつまで在職されるか分らないのですが、おおよそ1年以上の勤務が必要だと思われます。
これに1カ月でも足りないと失業手当が今回は受給できません。
ただ、次回、1年以内に再就職されて、そこで雇用保険に加入できれば、今回の分と合算が出来ます。
なので、お考え通り、退職のタイミングは重要です。
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