仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)

ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?

◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

以上となります。

宜しくお願いいたします
>80時間程度は1月に勤務しないといけないようです

1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。

>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?

無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。

>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
下記の場合、旦那の扶養から外れる必要がありますか?

今月から失業保険を給付してもらうのですが、日額か5000円あります。


どこかで、給付金が日額3000円?(曖昧です)以上あると旦那の扶養から外れる必要があると聞きました。

詳しいことが全くわかりません。

①旦那の扶養から外れる必要があるのか?

②扶養を外れるならば、外れる手続きはどのように行うのか?

③扶養を外れることによるデメリットはありますか?


無知な為、基本的な質問ですみません。

お詳しい方、お教えいただければ幸いです。

また、扶養の件ではありませんが、④失業保険を受けとると、確定申告をしなければならないかどうかもご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

宜しくお願いいたします。
①扶養から外れなくてはいけないのはご主人が社会保険の場合に社会保険の扶養から外れないといけません。
所得税の扶養から外れるのは1/1から12/31のあなたの収入が103万を超えた場合です。その場合失業保険は含みません。
なお、103万を超えて141万までなら配偶者特別控除の対象になるのでご心配なく。これも失業保険は含みません。

②社会保険の扶養から外れるにはご主人の会社で手続きしてもらって、社会保険資格喪失証明書をもらい役所に行って国民健康保険と国民年金の手続きをします。
なお、失業保険をもらい終わったり、もらっていても月額108333円までなら社会保険の扶養に入れます。

③社会保険の扶養から外れると国民健康保険と国民年金を払わなければいけないのがデメリットです。

④退職したところから年末調整をしていない源泉徴収票をもらうと思いますので
その分を確定申告します。失業保険でもらう金額は関係ないです
皆さんはなにを柱にして生きてますか?私はもう学生時代・新社会人時代を過ぎて徐々に中年期・壮年期になっていくのがかなり不安です。
正直、仕事辞めて失業保険と定期崩して安いアパートに引っ越して寝て食べて本を読むだけの生活がしたくなります。
恋愛も友情も仕事も本の内容フィクションに到底及ばないので霞んで見え、あまり関心が持てません。
皆さんの柱、モチベーション、目標はなんですか?

私は正直、不摂生のツケが回ってきて消化器官か自律神経系がちょっと弱ってる状態です。

恋人に興味がなく、仕事に情熱がなく、ただ暴食・爆睡の繰り返しで体重もかなりヤバイ感じです。
質問の意図が支離滅裂ですが何かしらアドバイスをいただけたら幸いです。
私は、感謝して生きることを心がけています。
一見簡単そうで、なかなか難しいです。
特に仕事などで理不尽なことを言われたりすると、この状態の何を感謝すれば良いのか分からなくなりますが、冷静になって死後があるだけ幸せだと思うようにしてきました。

物事に対して関心がない状態は、精神的にあまり良いとはいえませんね。
自律神経失調症かもしれません。
まずは、内科を受診して消化器系に問題がないか診察をして貰いましょう。
その中で精神的なことも医師に相談してみてください。

柱、モチベーション、目標。
あまり深く考えると余計に混乱して、面倒くさいと感じてしまう状態だと思うので、今は生きていること自体が幸せであると思うことが大切です。

仕事を退職して失業保険を受給しながら、だらだらと暮らしたいと記載してありますがそれはいけません。
失業保険は、働きたいけど仕事がない人が安心して就職活動できるために支払われるものです。
仕事をしたくないのであれば、受給資格がないといえます。
失業保険を受給し、何とか早く仕事を探している方々に失礼にあたりますので、その考えは良くありません。

厳しい言い方ですが、社会人としてのモラルは守りましょう。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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